代休の基本給控除
質問失礼いたします。
代休の基本給控除について質問いたします。
現在、代休取得時には1日の業務時間が7時間30分のため
代休取得時を労働時間0時間扱いとし
総労働時間から代休取得分×7.5Hを差し引いて
所定労働時間に達しない部分を給与控除して計算しております。
ですが、社員が多く時間外労働をする際に、時間外労働時間も
所定時間に含むこととしているため、代休により差し引いた時間を
満たし、実質代休時の給与控除がないものとなっております。
例:所定172.5H
1日代休取得→所定172.5H-代休差引7.5H=労働165H
時間外労働 10H
労働165H+時間外10H=労働175H > 所定172.5H
所定越えのため、金額控除無。
代休をしているものの控除が発生していないことに疑問を感じております。
この場合、所定労働時間や時間外労働を考慮せずに、
1日欠勤扱いとし控除処理することが望ましいのでしょうか。
また、上記の計算方法に経理上の問題はございますでしょうか。
ご確認宜しくお願い致します。
投稿日:2025/08/25 14:32 ID:QA-0157112
- Oさん
- 福島県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 「代休」と「振替休日」の違い まず前提ですが、ここを区別することが重要です。 (1)振替休日 →…
投稿日:2025/08/25 14:54 ID:QA-0157117
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まずは、貴社の会社規程において、代休取得時の計算方法について、 規定されている内容をご確認ください。 賃金計算については、規定に従って行う為、…
投稿日:2025/08/25 15:27 ID:QA-0157121
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休については、代休規定で有給か無給かを確認してください。 無給が多いと思われますが、その場合には、欠勤控除となります。 また、代休控除と時間外手当計算は別物としてお考え下さい…
投稿日:2025/08/25 17:22 ID:QA-0157155
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。