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休職規定について

当社は就業規則に休職規定を採用しております。
具体的には、私傷病発生後2か月後に、回復していなければ4か月間といったものです。

現在は、発生後1か月半ほどですが、本人は意欲はありますが、運動機能及び言語機能に障害も残る可能性もあり、明らかにいままでの仕事は継続するのが難しいと思われる状態です。部署変更も会社規模的に難しいです。

この場合に、本人に対し退職勧奨を行うことは可能でしょうか。
※もちろん本人の意思を尊重し強制にならないように勧める前提です。

投稿日:2025/08/25 15:33 ID:QA-0157122

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の整理 休職制度は就業規則に基づいて設けられる会社独自の制度です。 → 通常は「私傷病によ…

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投稿日:2025/08/25 16:13 ID:QA-0157128

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 職勧奨を行うこと自体は可能です。 ご記載いただいた通り、強制等にならないようご留意ください。 但し、現在は就業規則に従えば、まだ休職に入るかど…

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投稿日:2025/08/25 16:41 ID:QA-0157139

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職は解雇回避措置です。 休職規定がある以上は、休職させる必要があります。 退職勧奨をすること自体は可能ですが、その…

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投稿日:2025/08/25 17:46 ID:QA-0157158

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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