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働き方改革推進支援助成金

助成金の申請を検討しております。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について、ご教授いただきたいのですが、

要件として、45時間以上の時間外実績が必要になるかとおもいますが、
当社は36協定で月45時間(特別条項60時間)としております。

管理不足や繁忙期もあり、60時間を超えたものはいるのですが、その場合は対象にならないなどありますでしょうか。
尚、現在は勤怠をデジタル管理にして、労使間とも時間外限度の把握を確実にしております。

有給管理の提出も義務になっておりますが、こちらも上記同様に10日以上付与されているもので、5日消化しきれていないものがおります。
その場合も上記同様に対象にならないなどありますでしょうか。

懸念しているものは、提出書類により法令違反が発覚し調査対象にならないかが心配です。

投稿日:2025/08/25 14:28 ID:QA-0157111

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の概要 対象は「勤務間インターバル制度」…

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投稿日:2025/08/25 14:47 ID:QA-0157113

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |提出書類により法令違反が発覚し調査対象にならないかが心配です。 ↓ ↓ ↓ 上記について、調査が行われる可能性はあります。 助成金申請を行う…

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投稿日:2025/08/25 15:09 ID:QA-0157119

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)については、 45hを超える時間外労働の実態が要件となっています。 その際、36協定が45hだとしても直ちに助成金対象外と…

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投稿日:2025/08/25 17:15 ID:QA-0157152

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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