兼務役員の報酬について
いつも参考にさせていただいております。
この度、弊社ではじめて兼務役員を置くこととなり、今までは営業部長だったものを「取締役営業部長」とします。
この場合、営業部長の仕事も従来どおり行いますが、報酬としては、従来の報酬(部長手当を含む)プラス役員報酬とするのか、部長手当は無しで役員報酬をプラスするのか、どちらが妥当でしょうか。
ご見解をお聞かせ下さい。
投稿日:2010/07/13 12:00 ID:QA-0021672
- じんじさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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兼務役員の報酬
従業員部分をメインにして、部長手当をオンするのがよいでしょう。
営業部長に可変的な報酬を払うのにはそのほうが好都合です。
そういう事例が多いです。
投稿日:2010/07/13 12:39 ID:QA-0021678
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
給与+部長手当+役員報酬
従業員部分ということでは、給与と部長手当なので、その内訳はどうであれ、同じです。
投稿日:2010/07/13 18:07 ID:QA-0021698
プロフェッショナルからの回答
兼務役員報酬の構成
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
いわゆる従業員兼務役員(取締役)は、雇用契約と委任契約の混合的契約形態ですので、その報酬もそれぞれの身分に応じた区分を設けておくのが適切です。
その上で、ご検討になっているオプションについては、[給与+部長手当+役員報酬]の方がより適切な形態といえるでしょう。
というのも、従業員身分での役職ポジションは変更になることもあるでしょうから、やはり役職に応じた手当を他の社員と同様に残した方がよいでしょう。加えて、基本給や役職手当は従業員としての賞与の算定基礎給としても使うことがあるでしょうから、これもやはり他の社員と同様の仕組みで水準管理を行うのが適切です。
ご参考まで。
投稿日:2010/07/13 20:30 ID:QA-0021699
相談者より
明快な回答を頂き有難うございました。今後の指針とさせていただきます。
投稿日:2010/07/14 09:11 ID:QA-0040641大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
使用人兼務役員の場合ですと、2つの異なる身分を併せ持つ事になりますので、それぞれ「賃金」・「報酬」としまして別個に考える事が必要です。
まず使用人(営業部長)部分に関しましては、従来通りの御社規定に基く賃金、つまり給与に部長手当を加算した額を支給します。
一方、役員(取締役)部分に関しましては、他の取締役同様に株主総会の決議等に従って役員報酬を支給する事になります。
使用人として部長職に留まる以上、部長手当を無くす合理的理由はございませんし、所定の手当を支給しない措置は就業規則(賃金規定)違反となってしまいますので、そのような方法を採られる必要性はないというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/07/13 22:46 ID:QA-0021707
相談者より
投稿日:2010/07/13 22:46 ID:QA-0040647大変参考になった
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