フレックスタイム制の法定休日労働・代休等について
お世話になります。
当社は1か月単位のフレックスタイム制を導入しております。
先日、法定休日(日曜日)の労働が発生した従業員が代休を申請し取得しました。
その際、総務方より「法定休日での労働はフレックスタイム制の適用除外であり、代休8時間分の不足時間が発生しているため、年休取得での相殺をお願いする」旨の連絡を頂きました。
会社都合ではあるが必要な業務であったため実施はしたものの、それに代わる休みについては回数が有限である年休での処理を行うことに不信感が拭えないと従業員より意見を頂いております。
当方は総務方の知識・経験が皆無なため、今回のようなケースの場合の処理について適切・不適切の判断を、基本的な考え方等を含めて見解をいただけますと幸いです。
ご指導のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2026/01/06 10:05 ID:QA-0162717
- S・Kさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.フレックスタイム制と法定休日労働の基本 1か月単位のフレックスタイム制であっても、 法定休日(日…
投稿日:2026/01/06 10:23 ID:QA-0162719
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。
今後の参考とさせていただきます。
投稿日:2026/01/06 13:05 ID:QA-0162743参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 総務方の説明は制度の解釈を誤っています。 フレックスタイム制において法定休日労働は清算期間の枠外で計算されるため、 休日労働により発生した時間…
投稿日:2026/01/06 10:39 ID:QA-0162726
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。
今後の参考とさせていただきます。
投稿日:2026/01/06 13:05 ID:QA-0162745参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「法定休日での労働はフレックスタイム制の適用除外」という認識をどこまで管理者が認識して、休日出勤を命じていたかです。 フレックスはどのような勤務もありではありませんので、本件のよう…
投稿日:2026/01/06 11:44 ID:QA-0162735
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。
今後の参考とさせていただきます。
投稿日:2026/01/06 13:06 ID:QA-0162746参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスの場合には、 法定休日労働は、総労働時間にカウントせずに別扱いとなります。 だからといって、代休取得できない…
投稿日:2026/01/06 17:25 ID:QA-0162774
相談者より
早速のご返答ありがとうございます
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2026/01/07 09:36 ID:QA-0162814参考になった
プロフェッショナルからの回答
一連の行為
以下、回答いたします。 (1)本件、使用者側の一連の行為、1)法定休日労働についての業務命令、2)代休申請への了承、3)年次有給休暇の取得依頼、について検討する必要があると考え…
投稿日:2026/01/06 21:12 ID:QA-0162785
相談者より
早速のご返答ありがとうございます
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2026/01/07 09:36 ID:QA-0162815参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合には、日々の勤務時間については自由に決められる一方、清算期間におきましては所定労働時間数の勤務をされる事が…
投稿日:2026/01/06 22:50 ID:QA-0162792
相談者より
早速のご返答ありがとうございます
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2026/01/07 09:37 ID:QA-0162816参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
フレックスタイム制は、始業・終業の時刻のみを労働者に自主決定に委ねる制度であって、休日についてまで自由に選択できる制度で…
投稿日:2026/01/07 08:06 ID:QA-0162800
相談者より
早速のご返答ありがとうございます
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2026/01/07 09:36 ID:QA-0162813参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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