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法定休日の労働時間について

法定休日での労働について法定時間外労働が何時間とカウントされるのかわからなかったためご教授いただけますと幸いです。

状況としては以下のような内容になります。
・法定休日は日曜日
・日曜日の16時から翌日月曜日の10時まで労働
・日曜日に3時間45分の休憩を取得

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/18 14:23 ID:QA-0136633

mmdさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

16時~24時までが8時間。
8時間ー3時間45分=4時間15分が法定休日労働となります。

そして、
月曜日が10時間労働ですから、
10-3時間45分=6時間15分が法定時間外労働となります。

うち、22時~翌5時までは深夜加算が必要です。

投稿日:2024/03/18 18:23 ID:QA-0136654

相談者より

ご回答ありがとうございます。
月曜日の3時間45分は法定休日労働でも法定時間外労働でもなく深夜加算のみされるのですね。

投稿日:2024/03/19 11:59 ID:QA-0136705大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日から日を跨ぐ勤務となる場合ですと、割増賃金の計算上暦日で区切って考える事になります。

従いまして、当事案の場合ですと日曜深夜0時までが法定休日割増、深夜0時以後が法定時間外労働割増扱いとされます。

投稿日:2024/03/18 23:02 ID:QA-0136668

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法定休日中の労働が8時間に満たない場合も深夜0時以後の労働は全て時間外労働に含まれるのでしょうか。

投稿日:2024/03/19 12:01 ID:QA-0136707参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法定休日は暦日の0時から24時間継続した休みを指します。日曜を法定休日と特定しているのでしたら、16時から24時までのうち休憩時間をのぞいた時間が法定休日労働となります。なお法定休日に時間外労働はありません。

月曜日に所定労働時間の設定があるのか不明ですが、月曜0時から10時までのうち8時間こえた2時間が時間外労働となります。

投稿日:2024/03/19 06:56 ID:QA-0136674

相談者より

ご回答ありがとうございます。
連続して労働を行なっていたため、法定休日との関連性が気になり、質問させていただきました。

投稿日:2024/03/19 12:04 ID:QA-0136709参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

日曜日の16時に開始した勤務が月曜日の10時までに及んだ場合の割増率の考え方は次のようになります。

日曜日

16時から22時までは休日労働として35%。

22時から24時までは休日労働+深夜労働として60%

月曜日

0時から8時までは「日曜日の勤務」として扱い、1日の法定労働時間内の労働なので割増賃金は不要、ただし0時から5時までは深夜労働として25%。

8時から9時(始業時刻とした場合)までの1時間も同じく「日曜日の勤務」として扱い、8時間を超えているので時間外労働として25%。

9時から10時は所定労働日の勤務となり、もともと労働時間であったことから、所定労働時間の勤務として扱い、割増賃金は不要。

投稿日:2024/03/19 10:29 ID:QA-0136694

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、1日8時間を超える労働時間から時間外労働扱いとなります。

投稿日:2024/03/20 17:52 ID:QA-0136746

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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