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法定休日出勤時の代休について

会社の法定休日は日曜日です。法定休日勤務の後、1日分を「代休取得」した場合、この1日は相殺されるのでしょうか? 法定休日の出勤カウント対象になるのでしょうか?ご教授願います。

投稿日:2024/07/10 15:05 ID:QA-0140813

*****さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休は法定休日出勤後に取得するものですので、
法定休日に出勤した事実は変わりませんので、
相殺されません。

法定休日出勤にカウントされます。

投稿日:2024/07/10 17:43 ID:QA-0140825

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2024/07/10 21:08 ID:QA-0140832大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休であれば法定休日労働の事実は残りますので、故に休日割増賃金の支払義務も発生します。

その上で、割増無の基本賃金部分に関しましては、ノーワークノーペイの原則に基づき相殺されます。

投稿日:2024/07/10 22:48 ID:QA-0140842

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

相殺されるわけではありません。

法定休日に労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払えば、それで休日労働への対応は終了します。

代休を付与するか否かは基本的には当事者の自由ですから、代休を取得する、しないにかかわらず法定休日出勤としてカウントされます。

投稿日:2024/07/11 07:42 ID:QA-0140857

回答が参考になった 0

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