法定休日を特定し、法定休日に労働させた場合について
	お世話になります。
 
 法定休日について、質問がございます。
 通達では、法定休日を特定することまでは必要ないが
 法定休日以外の所定休日と区別する意味で法定休日を特定するのが望ましいとされています。
 
 端的に法定休日を特定しなければそれで良いのですが、
 当社の場合、法定休日を特定して勤務表を定めるという就業規則になっています。
 
 例えば、1日8時間で土日休みの週休二日制において日曜日を法定休日と特定し、
 勤務表を作成したとします。
 休日労働に関する三六協定を締結していない状態のときに、日曜日に労働させた場合、
 労働基準法違反になってしまうのでしょうか?
 (時間外労働の問題は別として)
 
 土曜日には休日を与えているので、1週1休は守られているのに、
 法定休日を特定したがために労働基準法違反になってしまうのは納得できません。
 
 しかし、仮に労働基準法違反にはならないとすると、その日曜日出勤の割増賃金はどうなるのでしょうか?
 法定休日を特定した以上、3割5分増だと思いますが、
 1週1休は守られているのに3割5分増を支払うべきというのは矛盾しているような気がするのですが。
 
 どうかご教示願います。    
投稿日:2018/08/24 09:23 ID:QA-0078568
- oonanaoさん
 - 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
法定休日の特定とその日の出勤
                ▼ 先ず、通達通り、法は、法定休日の曜日特定まで求めてはいませんが、決めておかないと雇用管理上、不便や誤解の生じる場合があります。法定・法定外の最大の違いは、前者では、「労働義務が存在せず」、後者では、「労働義務が免除される」点にあります。
 ▼ 次に、休日を与える単位となる「週」の始終曜日も自由に決められますが、定めがない場合には、暦週が単位となり、日曜日が起算点となります。従い、法としての3割5分増の対象となる、休日は自然と読めてきます。
 ▼ 1週1休の1休は、法定休日である必要はなく、事実として労働義務からの解放があればOKです。但し、法定休日の出勤に対し、3割5分増の適用があるだけです。(だから、推薦する訳はありませんが・・・)                
投稿日:2018/08/24 12:22 ID:QA-0078581
相談者より
                有り難うございます。
大変参考になりました。
ただ、1週1休のことを法定休日と呼ぶという理解でしたので、整理しづらいのですが・・・。                
投稿日:2018/08/24 13:21 ID:QA-0078586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                まず、法定休日も法定外休日も労働免除については違いはありません。
 労基法35条で週一日、あるいは4週4日は休日を与えるよう定められていますので、このことを法定休日と言っています。
 
 次に法定休日特定については、望ましいというレベルですので、労使ともにわかりやすいという程度以上の深い意味はありません。
 
 法定休日に労働させる可能性があるのであれば、36協定は必要です。
 
 また、事前に法定休日と他の労働日を振替えることも可能です。                
投稿日:2018/08/24 14:19 ID:QA-0078587
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/08/27 10:01 ID:QA-0078612参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、法定休日としまして特定の日を指定されている以上、その日に勤務させますと法定休日労働となります。そして、当然ですが、割増賃金は3割5分増で支払うことが求められます。
 
 確かに週1日の休日は与えているので違和感を覚えられるのは理解できますが、労働基準法の定めは同法第1条第2項にも定められている通りあくまで「最低の基準」に過ぎませんので、会社が就業規則上で定めた内容であれば、法令の要件を満たしているからといってその内容と異なる取り扱いをしてもよいということにはなりえません。
 
 対応としましては、今後も継続して生じる問題ですので、面倒でもやはり就業規則を変更して法定休日を指定されないようにするのが妥当といえます。特に大きな不利益変更には当たらないものといえますので、事前に内容説明をきちんとされていれば通常の就業規則に関わる変更手続のみで容易に出来るものといえます。                
投稿日:2018/08/26 20:38 ID:QA-0078605
相談者より
                勉強になりました。
いまだ合点がいかない思いがしますが、
就業規則を変更して対応します。                
投稿日:2018/08/27 10:03 ID:QA-0078613大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。