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事業場外で働く労働者の管理について

お世話になっております。

労働条件通知書の記載方に関してご相談いたします。
当社では大学との共同研究を実施することとなり、有期契約の研究者を迎え入れる予定があります。在籍部署として本社の部署を指定し、事業場外の大学研究室で研究業務を実施する予定です。

上記のような、在籍部署と実際の就業場所が異なる場合の取扱いについて、以下の2点をご教示いただけますと幸いです。

(1)労働条件通知書の記載方法
→就業場所と業務内容が論点となるかと存じますが、特に就業場所に関して、在籍部署と実際の就業場所が異なる場合に「その他会社の定める場所」という記載では不十分な気がしています。上記のような、共同研究に伴う事業場外での労働を計画している場合の労働条件通知書への勤務地記載方法についてご教示いただけますと幸いです。

(2)勤怠管理について
→大学との契約により、研究機密の観点から当社の勤怠システムが使用できない予定です。Excelファイル等、自己申告ベースでの勤怠管理を予定していますが、勤怠管理について
①現場に指揮命令者(管理職)が在籍している場合
②現場に指揮命令者(管理職)が在籍していない場合
それぞれの場合における注意点をご教示いただけますと幸いです。

大変わかりにくい記述で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/06 15:52 ID:QA-0162761

さすらいの人事さん
東京都/化学(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 就業場所の記載については、雇入れ直後の場所と将来的な変更範囲の両方を 明示する必要があります。具体的には、直後の就業場所として大学のキャンパス名…

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投稿日:2026/01/06 16:37 ID:QA-0162765

相談者より

大変参考になりました。迅速に回答いただきありがとうございます。

投稿日:2026/01/06 17:55 ID:QA-0162780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、在籍部署と実際の就業場所が異なる「事業場外での研究業務」という点がポイントとなります。労働条件…

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投稿日:2026/01/06 16:52 ID:QA-0162768

相談者より

大変参考になりました。迅速に回答いただきありがとうございます。

投稿日:2026/01/06 17:55 ID:QA-0162779大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

回答

 以下、回答いたします。 (1―1)労働条件通知書への記載事項(就業場所)については、2024年4月から、「雇入れ直後の就業場所」及び、「就業場所の変更の範囲」とされています。 …

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投稿日:2026/01/06 22:55 ID:QA-0162793

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、大学研究室で研究業務に従事されるわけですので、当然ながら当該研究室を勤務の場所として記載される必要がございます。…

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投稿日:2026/01/06 23:05 ID:QA-0162794

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業の場所として「〇〇大学〇〇研究室」、従事すべき業務の内容として「大学との共同研究業務」、と記載しておくのがシンプルで…

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投稿日:2026/01/07 07:51 ID:QA-0162799

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.就業場所については、 具体的に〇〇大学研究室(住所)と記載して下さい。 2.勤怠管理につきましては、まずは、 指揮…

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投稿日:2026/01/07 09:34 ID:QA-0162812

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.具体的な職務地である大学名、部局(場所)を指定して下さい。 2.いずれの場合も貴社の管理職でなければなりません。貴社…

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投稿日:2026/01/07 09:51 ID:QA-0162823

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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