事業場外で働く労働者の管理について
お世話になっております。
労働条件通知書の記載方に関してご相談いたします。
当社では大学との共同研究を実施することとなり、有期契約の研究者を迎え入れる予定があります。在籍部署として本社の部署を指定し、事業場外の大学研究室で研究業務を実施する予定です。
上記のような、在籍部署と実際の就業場所が異なる場合の取扱いについて、以下の2点をご教示いただけますと幸いです。
(1)労働条件通知書の記載方法
→就業場所と業務内容が論点となるかと存じますが、特に就業場所に関して、在籍部署と実際の就業場所が異なる場合に「その他会社の定める場所」という記載では不十分な気がしています。上記のような、共同研究に伴う事業場外での労働を計画している場合の労働条件通知書への勤務地記載方法についてご教示いただけますと幸いです。
(2)勤怠管理について
→大学との契約により、研究機密の観点から当社の勤怠システムが使用できない予定です。Excelファイル等、自己申告ベースでの勤怠管理を予定していますが、勤怠管理について
①現場に指揮命令者(管理職)が在籍している場合
②現場に指揮命令者(管理職)が在籍していない場合
それぞれの場合における注意点をご教示いただけますと幸いです。
大変わかりにくい記述で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/06 15:52 ID:QA-0162761
- さすらいの人事さん
- 東京都/化学(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 就業場所の記載については、雇入れ直後の場所と将来的な変更範囲の両方を 明示する必要があります。具体的には、直後の就業場所として大学のキャンパス名…
投稿日:2026/01/06 16:37 ID:QA-0162765
相談者より
大変参考になりました。迅速に回答いただきありがとうございます。
投稿日:2026/01/06 17:55 ID:QA-0162780大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、在籍部署と実際の就業場所が異なる「事業場外での研究業務」という点がポイントとなります。労働条件…
投稿日:2026/01/06 16:52 ID:QA-0162768
相談者より
大変参考になりました。迅速に回答いただきありがとうございます。
投稿日:2026/01/06 17:55 ID:QA-0162779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答
以下、回答いたします。 (1―1)労働条件通知書への記載事項(就業場所)については、2024年4月から、「雇入れ直後の就業場所」及び、「就業場所の変更の範囲」とされています。 …
投稿日:2026/01/06 22:55 ID:QA-0162793
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、大学研究室で研究業務に従事されるわけですので、当然ながら当該研究室を勤務の場所として記載される必要がございます。…
投稿日:2026/01/06 23:05 ID:QA-0162794
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業の場所として「〇〇大学〇〇研究室」、従事すべき業務の内容として「大学との共同研究業務」、と記載しておくのがシンプルで…
投稿日:2026/01/07 07:51 ID:QA-0162799
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.就業場所については、 具体的に〇〇大学研究室(住所)と記載して下さい。 2.勤怠管理につきましては、まずは、 指揮…
投稿日:2026/01/07 09:34 ID:QA-0162812
プロフェッショナルからの回答
対応
1.具体的な職務地である大学名、部局(場所)を指定して下さい。 2.いずれの場合も貴社の管理職でなければなりません。貴社…
投稿日:2026/01/07 09:51 ID:QA-0162823
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
労働条件通知書について 労働条件通知書について、質問させ... [2025/11/06]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
転勤や事務所の移転の際の労働条件通知書 入社時に発行した労働条件通知書に... [2021/12/23]
-
就業場所変更について はじめまして。就業場所変更に伴う... [2009/01/23]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
雇用契約書の記入について 雇用契約を締結するときに就業場所... [2007/01/25]
-
労働条件 会社と労働者にて結んだ労働条件通... [2022/06/22]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤怠管理表(見本2)
勤怠管理表のテンプレートです。