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就業場所変更について

はじめまして。
就業場所変更に伴う、アルバイトさんの契約書について質問させていただきます。
一部の部署が、約1ヶ月半後に現在の勤務地から約3kmほど離れた場所に移転することになりました。

当然、アルバイト雇用契約書には就業場所を明記しているのですが、やはり新たに勤務場所を変更した契約書を作成し、締結し直す必要がありますでしょうか?

投稿日:2009/01/23 15:12 ID:QA-0014885

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような異動の可能性について契約時にご説明及び雇用契約書上で明示されているでしょうか‥

一般的にはアルバイト従業員の方に対し異動があると示されていないケースが多いものといえますので、そうなりますと勤務場所の変更につき同意を得た上で改めて雇用契約書を作成し取り交わすことが必要といえます。

他の部分につきましては、通勤費を除いて殆ど変わらない事から、現行の雇用契約書をそのまま転記されることでそれ程大きな手間はかからないものといえるでしょう。

投稿日:2009/01/23 22:29 ID:QA-0014894

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2009/01/26 09:26 ID:QA-0035866大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

既に交わしているアルバイト雇用契約書または、パートアルバイト就業規則に、担当職務や勤務場所を変更する可能性が有る旨、及び原則として会社の異動命令には従う義務が有る旨の記載がなく契約書に勤務地をただ明記してある場合、後で聞いていないなどといわれかねませんので、今回異動になる方には、お話をして納得していただく必要があります。
その場合、諾成契約なので、口頭で合意すれば良いのですが、言った言わないといわれかねないので、文書でお互いが合意した旨の契約書を交わしたほうがよろしいでしょう。

なお、今後、更に人材の配置を含め勤務地変更が発生する可能性があるのであれば、配置時の勤務地の記載とともに変更のある旨を記載したほうがよろしいかと思います。
参考までに、昨年4月には、パートタイム労働法は改正されていますので、そちらも確認してみてください。

投稿日:2009/01/25 11:21 ID:QA-0014899

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2009/01/26 09:29 ID:QA-0035870大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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