無期雇用の転換について
いつもありがとうございます。
来年の4月1日以降契約期間の定めが有る者の無期雇用の申し出ができることになりますが、採用日と契約期間が以下のような場合は、どの時点で無期雇用の申し込みができることになりますか。ご教示ください。
採用日 2013年9月1日
1回目の契約 2013年9月1日~2014年3月31日
2回目の契約 2014年4月1日~2015年3月31日
3回目の契約 2015年4月1日~2016年3月31日
4回目の契約 2016年4月1日~2017年3月31日
5回目の契約 2017年4月1日~2018年3月31日
6回目の契約 2018年4月1日~2019年3月31日
6回目の契約の途中の2018年8月31日で5年になること
から、2018年9月1日から2019年3月31日の間に
無期雇用の申し出ができるのか、それとも4月1日からの契約
期間の途中に9月1日はふくまれるので、2018年4月1日
から可能であると考えるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/27 09:28 ID:QA-0070746
- 担当416さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約法における無期雇用転換の申し込みは、5年を超える事になる契約期間の初日から行う事が可能とされています。
従いまして、当事案の場合ですと、契約期間中に5年を超える日を迎える2018年4月1日から申し込みが可能ということになります。また、その際の無期転換時期については、その契約期間終了後の2019年4月1日からとなります。
投稿日:2017/05/29 10:42 ID:QA-0070771
相談者より
ありがとうございました。
「5年を超えることとなる契約期間の初日」ということですね。
投稿日:2017/05/30 08:54 ID:QA-0070798大変参考になった
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