業務請負
業務請負とは?
深刻な人材不足を解決する手段の一つとして、アウトソーシングを活用する企業が増えています。一連の業務を一括して外部の事業者に任せる「業務請負」を導入するケースも多いようです。ただし、法律や運用方法をよく理解せずに進めると、偽装請負と判断されることもあるため、注意が必要です。業務請負はアウトソーシングの一種ですが、このほかに業務委託や人材派遣など類似する契約方法がいくつかあります。
1. 業務請負とは
業務請負とは、社外の事業者に委託するアウトソーシングの一種であり、民法においては請負契約のことをいいます。民法第632条では、以下のように定められています。
引用:電子政府の総合窓口 e-Gov(総務省行政管理局)|民法
業務請負は仕事の完成を約束し、完成形を想定した上で業務を依頼することです。請け負った側は、請負契約などあらかじめ定めておいた内容に基づき、各種業務を一括して遂行します。
例えば、発注側はある商品を作ることを目的に、業務請負の契約を結んで依頼します。依頼された業者は商品完成までの全てを一任されたことになり、最後まで責任を持って業務を進めて納品します。業務を遂行するにあたっては、請負業者が適切な過程や手段を選択し、依頼した企業側は完成まで直接指示を出すことはできません。
また、基本的には請け負った業務の過程において発生した経費などは、契約当初に定めた報酬に含まれます。近年では請負契約に基づき、製造や物流、営業といった業務を外部に任せるケースが増えてきています。
2. 業務請負と業務委託などとの違い
では、「業務請負」と「業務委託」の違いとは何なのでしょうか。
基本的な考え方
業務請負に関する言葉は多くあり、混同や勘違いが起こりやすくなっています。法律上では、「請負」「委任・準委任」「雇用」「派遣」の違いを押さえ、契約形態をこれらに分類する形で考えます。
請負契約は外部委託の一種であり、「仕事の完成=成果物を提供すること」です。つまり、成果報酬型といえます。これに対して、委任契約は民法643条に定められた通り、法律行為を委託するものです。準委任契約は法律行為以外の事務を委託する契約で、民法656条に定められています。委任・準委任は、仕事の完成に至るまでの業務自体を任されるものであり、成果物を目的としていない点で請負契約と異なります
また雇用契約は、雇用する側である使用者と労働者があらかじめ約束し、労働に従事することに対して報酬を与える契約をいいます。企業においては、従業員を雇用する際に雇用契約書を交わすのが通例です。
派遣契約とは、派遣元会社と派遣先企業とが契約を結ぶもので、労働者が雇用契約を交わすのは派遣元会社です。雇用関係は派遣元会社と労働者との間に生じますが、実際の業務に関して指示命令権があるのは派遣先企業です。
業務委託との違い
業務請負とよく似た言葉の一つに、業務委託があります。業務委託は法律上の明確な定義がなく、契約内容によって請負・委任・準委任などとの境界が曖昧で分類することが難しいものです。
例えば、ある商品を作るために必要な作業を行うよう、一定の業務の遂行を発注者が外部の企業や個人に依頼する契約は業務委託に該当します。請負のように仕事の完結、成果物を提供するのか、最終的な成果物の完成に至るまでの一部もしくは全般の業務を依頼されているのか、区別がつかなくなります。そのため、民法上の請負契約、委任契約、準委任契約を総称して使われることが多くあります。
人材派遣との違い
人材派遣においては、労働者派遣法第2条の1で以下のように定められています。
引用:電子政府の総合窓口 e-gov(総務省行政管理局)|労働者派遣法
人材派遣は、派遣元と派遣先企業が契約を結び、派遣元と雇用契約を結んでいる労働者を派遣して業務を遂行するものです。
業務請負と人材派遣の大きな違いは、指揮命令権の所在および契約の目的です。業務請負の場合、指揮命令権は委託された請負業者にありますが、人材派遣の場合は就業先企業にあります。
また契約の目的についても、業務請負は成果物の提供ですが、人材派遣は事務などの業務自体が目的です。つまり、人材派遣の契約目的は、契約で定められた範囲の業務を行うという意味では委任・準委任契約に近い、ということです。
なお「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)」において、業務請負と労働者派遣の区分が明示されています。
フリーランスとの関係
フリーランスは企業と直接雇用契約を結ばず、労働者性を持たない立場です。そのため、基本的にフリーランスは「請負」もしくは「委任」で仕事をすることになります。ただし、状況によっては取引先企業との間に契約を結ぶこともあります。
つまり、フリーランスの仕事の受け方の一つに請負があり、契約内容によっては委任・準委任に分類されるわけです。
3. 業務請負のメリット・デメリット
業務請負にはメリット・デメリットがあります。ここでは、依頼する側と依頼される側、双方の立場から見ていきます。
メリット
業務請負を依頼する側、つまり発注会社から見た場合、人材や設備投資といったコスト軽減が見込まれます。例えば社内のシステム構築など、特殊な成果物のためだけに専門的人材を募集・採用・雇用することは多大な労力や費用がかかるため、この点だけでも大きなコストカットが期待できます。
また、人材派遣のように3年という決まった期間がないため、長期的な視野で業務を一任できるのもメリットです。人材派遣で必要な労働者の管理が不要になる点においても、労力の軽減につながります。
業務請負を依頼される側、つまり請負会社から見た場合は、人材派遣のように3年という縛りがない点でいくつかのメリットがあります。長期的な視野で依頼があるケースが多いため、安定した契約が取りやすくなります。加えて、労働者にとっても長期的に働けるというメリットがあるため、人材を集めやすくなります。
また、業務請負では完成までを一任されるため、作業途中で発注会社から指示が入ることもありません。そのため、請負会社が主体となって仕事を完遂させることができます。
デメリット
発注会社から見た場合、業務請負では仕事の成果が納品されるまでの過程で指示をすることができません。管理すれば違法になり、罰則の対象となります。また万が一、約束の期日までに成果物ができていなければ、何らかの損害が発生する可能性もあります。
業務請負を活用することは利便性やコスト面で魅力的である一方、長期的な視野で見ると、人材育成や情報・ノウハウの積み重ねができません。企業の発展や成長の面から考えると、一時的な解決手段の一つに終始する恐れがあります。
請負会社から見た場合、約束の期日までに必ず仕事を完遂することが前提であり、進行状況および必要なスキルを持った人材の確保・管理には細心の注意を払わなければなりません。期日を守れなかったり不具合が生じたりした場合、発注会社から損害賠償を請求される可能性もあります。
また、業務の独立性を守るため、請負業務に従事する労働者に対し、他の業務をさせないよう注視しておくことも必要です。
4. 業務請負で生じる責任
請負契約は仕事の完成義務を負うものであり、業務自体を任される委任・準委任契約と比較しても、生じる責任は重くなります。
瑕疵(かし)担保責任
瑕疵(かし)担保責任とは、提供した成果物に欠陥や不具合があった場合、それに対して請負会社は責任を負わなければならないことです。例えば成果物を納品したけれど欠陥があって使用できなかった場合、修正などにかかる損害について補償する必要があります。瑕疵担保責任は、成果物を提供しない委託・準委託契約にはありません。
請負に関しては民法632~642条に定められていますが、2020年4月1日の改正に伴い、内容が見直されました。現行で使用されている「瑕疵」という言葉について、改正法では「契約の内容に適合しない」と変更されるなど、改正民法ではいくつかの変更点があります。
損害賠償
業務請負契約において、契約どおり仕事の完了に至らなかった場合、発注会社から請負会社に損害賠償を請求するケースに発展することもあります。逆に途中解約の場合、報酬に関して発注会社が損害賠償請求を受けることもあります。
法改正により、請負会社が途中で完成できなくなった場合や完成前に契約を解除された場合、すでに成された仕事の結果によって発注者が受ける利益の割合に応じ、報酬を請求できるものと明文化されました。
また改正民法536条2では、発注会社に責があって仕事を完了できなかった場合、報酬の全額を請求できるとも定められています。
5. 業務請負の契約書などの注意点
ここからは実務上の注意点を見ていきます。まずは、業務請負を依頼する段階での書類の注意点です。
契約書
請負会社と請負契約を結ぶ際、「業務委託契約書」を交わします。一部を除き、契約書がなくても双方の合意で契約は可能ですが、トラブル回避のためにも契約書を交わすことが重要です。
契約書を作成する際に注意したいのは、まず委託内容を詳細に記載することです。契約に入っていると思っていた業務がオプションだったなど、後々のトラブルを避けるためにも、双方が契約前にしっかり把握しておきます。
このほか、業務委託料・契約期間や期日・有効期間・解約に関する定め・再委託・損害賠償請求・遅延損害金・知的財産権・秘密保持・個人情報・裁判管轄などを記載します。また請負契約の報酬についても消費税が発生します。支払い時のトラブルを回避するためにも明示しておくことが望ましいです。
なお、第2号文書「請負に関する契約書」に該当するため、契約金額に応じて適切な印紙税を貼り付ける必要があります。
- 【参考】
- 国税庁|請負に関する契約書
見積書
発注会社が請負会社を決定する上で、重要なのが見積書です。請負会社に依頼し、スケジュールや工程をはじめ、仕様書など全体的な内容が示され、見積金額を提示してもらいます。
金額設定については、どの工程でどのくらいかかるのか、人件費などを含めて詳細がわかることが望ましいでしょう。例えば、建物・建築などの請負契約で、契約後に当初の見積書よりも高い金額を提示されるなどのトラブルが見受けられます。正式な契約前に、実際にかかる金額について確認しておくことが大切です。
注文書
注文書は契約書の一種であり、請負契約時に使用されるケースもあります。業務委託契約書との大きな違いは、注文書は1枚のみで正式に双方が合意したとは見なされず、契約成立にならない点です。
発注会社が請負会社へ注文書を発行・送付した場合、それを承諾する意味で請負会社は請書を発行・送付する必要があります。注文書・請書がそろって初めて双方が合意した形となり、契約成立となります。
6. 業務請負における指示について
実際に業務を遂行してもらう際の注意点として、業務請負においては原則、指揮命令をしてはいけないことが挙げられます。一般に企業における雇用関係では、上司に指揮命令権がありますが、業務請負においては請負会社の業務の独立性を担保しなければなりません。
例えば、発注会社の社員と請負労働者が日常的な会話をすることは指揮命令に当たらず、違法ではありません。業務に関するものでなければ、コミュニケーションの一環として捉えられます。
しかし、発注会社に大量の注文があって処理しきれなくなり、発注会社の指揮命令のもと、請負会社の社員が手伝った場合は問題です。この場合は請負会社が派遣元事業主、発注会社が派遣先となる労働者派遣になる可能性があります。労働者派遣法のもと、適正に行われていないと違法に当たるため注意が必要です。
用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。