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従業員との業務委託について

業務委託契約を締結し、給与ではなく外注費として
報酬を支払っている社員がおります。
勤怠管理はしておらず、有給休暇は付与しておりません。

しかし、社会保険雇用保険は加入しております。

社会保険・雇用保険に加入していると、労働契約があるとみなされるのでしょうか。

非課税の給与ではなく課税の外注費として会計ソフトで処理しておりますが
問題になりますか。

実体的に雇用契約があるとみなされていても、社会保険に
加入させているため問題にはならないのでしょうか。

ご教授願います。よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/12 09:30 ID:QA-0098225

matsu14さん
東京都/その他業種(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

業務委託と雇用契約は全く別物です。一見似たような労働環境であるとすれば、非常に危険な可能性があります。
契約書など具体的な内容が何より重要ですが、雇用保険加入であれば、雇用とみなされるのではないでしょうか。
雇用であれば貴社での業務指示によって業務が進められているはずです。さらに有給休暇や勤怠管理義務があり、残業代支給が必要です。実態を明確にして本当に業務委託なのかどうか、判断して下さい。

投稿日:2020/11/12 10:57 ID:QA-0098235

相談者より

業務指示など確認して
対応したいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2020/11/12 11:20 ID:QA-0098241大変参考になった

回答が参考になった 0

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