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社会保険について

ご教授頂きたいです。

社会保険料についてですが当社は
給与が20日締め当月25日払いです。

社会保険料は前月分を翌月給与から控除しています。

その上でご質問です。
3月6日に従業員が死亡退職しました。
この場合、最終給与は3月25日となると思うのですが、3月給与の社会保険料は2月分だと思うのでこの場合は社会保険料は4月も控除対象ですか?

投稿日:2024/03/07 07:10 ID:QA-0136166

SEIKOさん
秋田県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分まで納付をする扱いとされています。

従いまして、当事案の場合ですと2月分までの社会保険料を納付すればよい事になりますので、3月給与から控除される社会保険料が最終納付分となります。

投稿日:2024/03/07 09:40 ID:QA-0136179

相談者より

いつもご教授頂きありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/07 10:42 ID:QA-0136194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料は前月の2月分までとなります。

よって3月25日徴収が最後です。

3月分の社会保険料は発生しませんので
4月徴収はありません。

投稿日:2024/03/07 09:59 ID:QA-0136183

相談者より

いつも詳しくご教授頂きありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/07 10:42 ID:QA-0136193大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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