社会保険について
ご教授頂きたいです。
社会保険料についてですが当社は
給与が20日締め当月25日払いです。
社会保険料は前月分を翌月給与から控除しています。
その上でご質問です。
3月6日に従業員が死亡退職しました。
この場合、最終給与は3月25日となると思うのですが、3月給与の社会保険料は2月分だと思うのでこの場合は社会保険料は4月も控除対象ですか?
投稿日:2024/03/07 07:10 ID:QA-0136166
- SEIKOさん
- 秋田県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分まで納付をする扱いとされています。
従いまして、当事案の場合ですと2月分までの社会保険料を納付すればよい事になりますので、3月給与から控除される社会保険料が最終納付分となります。
投稿日:2024/03/07 09:40 ID:QA-0136179
相談者より
いつもご教授頂きありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/07 10:42 ID:QA-0136194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険料は前月の2月分までとなります。
よって3月25日徴収が最後です。
3月分の社会保険料は発生しませんので
4月徴収はありません。
投稿日:2024/03/07 09:59 ID:QA-0136183
相談者より
いつも詳しくご教授頂きありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/07 10:42 ID:QA-0136193大変参考になった
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