無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険はいつの給与からかかり、給与から引くタイミングは?

年金事務所から指摘を受け、今まで社会保険に加入していなかったアルバイトを6人まとめて加入しました。
過去に遡って加入しなくても、好きなタイミングでの加入でいいと言われました。
そこで、「取得(該当)年月日」のところには7月16日としました。
7月15日締め(翌月5日払い)なためです。
給与の計算が始まるタイミングで、と思ったので、7月16日にしました。

そこで質問なのですが、何月分の給与に対してから社会保険はかかるのでしょうか?
また、従業員の給与から社会保険料の約半分を控除すると思いますが、いつの分の給与から引けばいいのでしょうか?

私は、
【7月16日〜8月15日の給与に対してから社会保険がかかるから、
7月16日〜8月15日の給与から引けばいい】と思っていました。
ですので、6月16日〜7月15日の給与からは引いていません。

しかし、同僚に聞いてみると、
【提出した「取得(該当)年月日」の翌月支払い分の給与に対してから社会保険はかかる。「取得(該当)年月日」は7月16日。ということは8月5日支払い分の給与に対してから社会保険がかかる。8月5日支払い分の給与は6月16日〜7月15日の給与。
だから6月16日〜7月15日の給与から引く。】
と言われました。

どちらが正しいのでしょうか?

後者の場合、8月5日払いの給与(6月16日〜7月15日分のの給与)はすでに確定して、支払い済みです。
9月5日支払いの給与(7月16日〜8月15日分の給与)から2ヶ月分の社会保険料従業員負担分を引かないといけないのでしょうか?
それか6月16日〜7月15日の給与から引くべきだった従業員負担分を何ヶ月に分けて引くか、をしないといけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/10 17:00 ID:QA-0078374

くろりさん
群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

7/16加入ということであれば、7月分の保険料が発生しますので、通常は翌月徴収ですが、支給が9/5ということですので、9/5には、7月分と8月分の2ヵ月分を徴収することになります。

7/16に入社したと考えれば、もともと8/5支給はありませんので、これは御社の締日、支給日の関係といえます。

このように資格取得、あるいは資格喪失日の関係で、はじめと終わりは2ヵ月分徴収するケースはあります。

投稿日:2018/08/10 17:39 ID:QA-0078375

相談者より

大変勉強になりました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/29 17:05 ID:QA-0078699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料につきましては加入月から発生しますので、原則として翌月の給与から控除されることになります。社会保険料につきましては給与の締め日等に関わらず暦月単位で発生するものですので、7月半ばに保険加入された場合でも、翌月支給される給与から差し引かれるのが妥当な方法といえるでしょう。

しかしながら、当事案の場合ですと当月分の給与が既に支給済みという特殊な事情ですので、敢えて遡って控除される必要まではないものと考えられます。

従いまして、9月5日の給与から2か月分を控除される事で差しつかえないものといえるでしょう。

投稿日:2018/08/15 13:21 ID:QA-0078397

相談者より

大変勉強になりました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/29 17:05 ID:QA-0078698大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード