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新入社員の社会保険加入について

お世話になっております。
この度、新入社員の社会保険資格取得届を扱うことになりました。弊社では試用期間と試用期間明けで給与が異なります。ここで、社会保険被保険者資格取得届に記載する給与はどう記入したらよいでしょうか?
試用期間明けの給与になりますか?

恐れ入りますが、教えてください。

投稿日:2022/03/28 16:57 ID:QA-0113723

福さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新入社員の場合ですと、原則としまして試用期間も含め入社時点での社会保険加入が必要とされます。

その際の報酬月額に関しましても、入社時における試用期間の給与額を記載する事になります。その後本採用になって給与額の変動が有った際には、通常の随時改定ルールに沿って変更手続きを行うことになります。

投稿日:2022/03/28 19:16 ID:QA-0113727

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

試用期間中の給与で資格取得手続きを行なって下さい。

その後、試用期間後については、月額変更かどうかを
確認して、二等級以上上がれば月額変更手続きを
行って下さい。

投稿日:2022/03/28 19:53 ID:QA-0113734

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

入社時点の条件=使用期間中の給与で申請となります。
後日給与が変更され、随時改訂に該当する場合は、あらためて手続きとなります。

投稿日:2022/03/28 22:05 ID:QA-0113738

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

新入社員の社会保険資格取得届に記載する給与の額は、試用期間であるか否かに係わらず入社時点での額になります。

試用期間が終わって給与の額に変動があった場合は、随時改定の手続きにより処理することになりますが、ただし、変動月からの3か月間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合にのみ、この手続きが必要になるということです。

投稿日:2022/03/29 07:52 ID:QA-0113740

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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