退職者の有給
退職した社員の有給が残っていたのですが
本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか?
投稿日:2025/12/15 16:35 ID:QA-0162065
- *****さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
すでに退職している社員であれば、会社側からのリアクションは不要です。
これから退職をする社員においても、以下の要件に該当すれば対応は必須では
ありませんが、トラブルを回避することを目的に、有給消化の希望については、
退職予定者本人にヒアリングをしておく方が良いでしょう。
・本人が年次有給休暇の残日数を(勤怠システム等で)把握できる状態である。
・退職時の有給休暇買取りに関する会社規定はない。
投稿日:2025/12/15 17:14 ID:QA-0162076
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/12/16 13:14 ID:QA-0162143参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は本人の申請により使用できるものですので、
そのままで問題ありません。
投稿日:2025/12/15 17:20 ID:QA-0162080
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/12/16 13:14 ID:QA-0162144参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、退職時に年次有給休暇が残っていても、本人から取得申請がなかった場合、会社が自動的に取得させたり、金銭補償を行う義務はありません。したがって、「そのままにしておく」取扱い自体は、直ちに違法とはなりません。
年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づく労働者の権利ですが、取得の意思表示(請求)があって初めて成立するものと解されています。退職日までに本人から有給休暇の申請がなされなかった場合、未消化の年休は、退職と同時に消滅します。
また、年次有給休暇の未消化分を買い上げること(有給買取)は、原則として禁止されています。例外的に、退職時に限り「結果として未消化分を金銭で精算する」ことが黙認される実務慣行はありますが、これは義務ではなく、会社の任意対応です。したがって、本人からの申請がないにもかかわらず、会社が買い上げを行わなかったとしても、法令違反とはなりません。
もっとも、実務上の注意点として、会社側の対応によってはトラブルに発展する可能性があります。例えば、
退職日までの業務引継ぎ等を理由に、有給取得を事実上制限していた
有給残日数や取得方法について、十分な説明をしていなかった
有給取得の申請を妨げるような言動や慣行があった
といった事情がある場合、「取得させなかった」と評価されるリスクがあります。この場合、未消化有給に関する金銭請求や紛争に発展する可能性は否定できません。
そのため、実務上は、
退職日確定後に、有給残日数を本人へ明示する
退職日までに取得可能であること、申請が必要であることを文書等で案内する
申請がなかった事実を記録として残す
といった対応を行っておくことが望ましいと考えられます。
以上より、本件は本人から有給取得の申請がなかった場合、会社として特段の対応を取らず未消化のままとしても問題はないものの、後日の紛争防止の観点から、説明・記録を適切に残す運用が重要となります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/15 17:50 ID:QA-0162090
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2025/12/16 13:17 ID:QA-0162145大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
調整的な金銭給付
以下、回答いたします。
(1)年次有給休暇を消化できなかった場合については、「労働者が年次有給休暇を取得せず、その後時効、退職等の理由でこれが消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるのであって、必ずしも本条に違反するものではない。」とされています。(令和3年版 労働基準法 上 厚生労働省労働基準局編)
(注)「本条:労働基準法第39条」
(2)本件、当該「調整的な金銭の給付」を労働基準法上義務付けられているものではありませんが、その要否について、退職に至る経緯等を踏まえ、信義則に則り、自らも検討なされることが重要ではないかと推察されます。
投稿日:2025/12/15 20:05 ID:QA-0162103
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/12/16 13:18 ID:QA-0162146参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は本人申請によって取得するものなので、本人から申請がないのであれば、対オは不要です。
とはいえ後から権利主張されますと受けるにしろ拒絶するにしろ、非常に手間が多数かかりますので、退職時にすべて確認取っておく方が結局楽になるでしょう。
投稿日:2025/12/15 20:44 ID:QA-0162104
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/12/16 13:18 ID:QA-0162147参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、労働者本人の申請に基づき希望日に付与されるものになります。
つまり、たとえ好意であっても会社側で一方的に付与される措置については原則として認められませんので、そのまま消滅で特に差し支えございません。
ちなみに、退職で未消化分となる年休に限っては、会社が任意で買い上げる事も可能とされています。
投稿日:2025/12/15 21:20 ID:QA-0162108
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/12/16 13:19 ID:QA-0162148参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それでよろしいです。
何も問題はありません。
残有給休暇は退職と同時に自動的に消滅しますので、何もする必要はありません。
次からは、退職予定者に対しては、退職日までに有給休暇はすべて消化するようにとアドバイスしてあげればよろしいでしょう。
投稿日:2025/12/16 07:11 ID:QA-0162110
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/12/16 13:19 ID:QA-0162149参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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