退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日
例えば12/30退職する際の有給が20日残っている場合、12/10までを業務、その後20日を有給とするのか、公休を含め(週休2日、月8日あると)12/2まで業務、公休8日、有給20日とするのか、どちらでしょうか
投稿日:2005/11/17 11:07 ID:QA-0002762
- めしちゅうさん
- 神奈川県/コンサルタント・シンクタンク
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- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日
有給休暇は労働の義務を免除するための休暇ですから、労働義務のない公休日に与えることはできません。よって公休日以外に有給休暇を与えるという前提で出勤日を設定して下さい。
投稿日:2005/11/17 11:24 ID:QA-0002765
相談者より
投稿日:2005/11/17 11:24 ID:QA-0031109参考になった
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日
”12/10までを業務、その後20日を有給”とすれば公休に有給休暇を付与することになり、違法な扱いです。”公休を含め12/2まで業務、公休8日、有給20日”であれば、可能な付与の形態です。ただし、あくまで有給休暇の時季指定は労働者の権利ですから、先走ってしまわないよう注意が必要です。
投稿日:2005/11/18 12:42 ID:QA-0002786
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