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早退と有給について

いつもお世話になっております。
掲題の件についてご教示いただけますと幸いです。

8:30~18:30のシフトですが、体調不良で10:00に早退されました。
8:30~10:00で勤務されていますが、
本人から全日有給の希望があれば認めるべきでしょうか?
それとも8:30~10:00で勤務されているため、
10:00~13:30は控除、午後有給を認めるでしょうか?

※8:30~18:30シフトの場合、13:30で区切っており午後有給であれば8:30~13:30まで。午前有給であれば13:30~18:30勤務となります。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/09/13 12:50 ID:QA-0130847

あいうえお98さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は、原則として0時~24時までの1日単位となっていますので、
認めなくても問題ありません。

午後休についても、規定によりますが、当日申請は認めなくても問題ありません。

あとはどれだけ柔軟な対応をするかの会社判断になりますが、
会社の慣行、従業員の勤務態度等にもよります。

投稿日:2023/09/13 16:01 ID:QA-0130860

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

早退した日と有給休暇の関係

▼早退した日を有給休暇にすることは、会社の制度によって異なります。時間単位有休制度を導入していない場合は、早退した日を有給にすることができません。
▼但し、時間単位有休制度を導入している場合や、半休制度がある場合は、早退などの事後申告でも有給が認められることもあります。
▼早退した日を有給休暇の消化にすることも可能ですが、会社と相談した上で承認が必要です1. 有給休暇は、勤続年数によって支給される日数が変わります。
▼また、全労働日の8割以上出勤していることが条件となります。

投稿日:2023/09/13 16:40 ID:QA-0130864

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

基本は有給規定です。申請期限を超えた申請はもちろん否定できます。
逆に規定が無いなら、弾力的に本人希望を聞くなども可能です。どういう場合に弾力的に対応するかなど、方針を決めておくべきでしょう。

投稿日:2023/09/14 09:12 ID:QA-0130878

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

8:30~10:00までは実際に勤務しており、賃金も発生しているわけですから、全日有休というわけにはいきません。

10:00~13:30は控除で構いませんが、13:30からは午後有給として認める義務はありませんが、ただし認めるのは御社の自由です。

投稿日:2023/09/14 09:28 ID:QA-0130881

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、少しでも出勤されている以上全日休暇とはなりえません。

従いまして、後者の半休措置が妥当といえます。

投稿日:2023/09/14 22:47 ID:QA-0130906

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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