無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートの有給について

お世話になります。

2023.12.14に週3勤務で入社したパートさんがいます。

6/1より週4勤務になるときは、
2024.6.14に有給7日付与

7/1より週4勤務になるときは、
2024.6.14に有給5日付与

という解釈で合っていますか?
ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2024/04/30 11:36 ID:QA-0138112

石川人事部さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

付与日時点での所定労働日で判断します。

投稿日:2024/04/30 18:08 ID:QA-0138129

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の比例付与日数に関しましては、付与日の時点における週所定労働に応じて判断されます。

従いまして、ご認識の通りとなります。

投稿日:2024/04/30 22:58 ID:QA-0138141

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

合っております。

所定労働日数を変更するなど勤務形態が変更になった場合は、直後の基準日時点の勤務形態によって、付与日数を決めることになります。

投稿日:2024/05/01 07:10 ID:QA-0138148

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通りです。付与時の勤務日数で決まります。

投稿日:2024/05/01 10:54 ID:QA-0138168

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード