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有給の取得に関して

有給取得について1件教えてください。

弊社には週によって勤務日、勤務時間ともに
異なるシフト制の時給者がいます。

勤続年数も長いので当然有給が発生しているのですが、
こういったものが有給を取得する場合、勤務時間は
何時間として給与計算をするものでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2006/10/26 15:51 ID:QA-0006420

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

年次有給休暇中の賃金につきましては、以下の3通りの算定方法が決められています。

① 労働基準法に定められた「平均賃金」
② 健康保険法に定められた「標準報酬日額」に相当する金額
③ 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

まず②については、労使協定の締結がないと認められません。御社の場合文面から判断しますと、有休時の賃金については協定を始め明確な取り決めが無いようですので該当しないと思われます。

従いまして、通常は①か③のいずれかになりますが、本件のように勤務時間が一定していない場合には③の適用は困難ですので、①の「平均賃金」を支給するのが妥当でしょう。

ちなみに「平均賃金」額の計算方法ですが、原則として以下の算式を使用します。

「平均賃金」額=過去3ヶ月間の賃金総額÷過去3ヶ月間の総日数
(※過去3ヶ月間は、通常直前の賃金締切日より起算します。)

但し、上記算式で計算した額よりも、「総日数」ではなく「労働した日数」で割った額の6割に当たる金額の方が上回る場合には、上回った金額の方が平均賃金となります。

投稿日:2006/10/26 23:30 ID:QA-0006422

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
上記の方法にて対応させていただきます。

投稿日:2006/10/27 09:26 ID:QA-0032641大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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