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時間単位年休について

時間単位年休の導入を検討しています。
義務ではなく「労使協定により、年次有給休暇について、年5日の範囲内で時間を単位として与えることができる」ということですが、取得事由に制限を設けることは適法でしょうか?

たとえば、
・介護、看護、育児などの理由がある場合のみ時間単位年休を取得できる(場合によって、診断書や証明書などの提示を求める)

通常の1日や半日単位の年次休暇は取得事由に制限がありませんが、
時間単位で与える場合には、条件を限定しても良いのか迷っています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/14 17:01 ID:QA-0155401

パシリンさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位年休であっても、法令で定められた年次有給休暇である事に変わりございませんので、労働基準法上の年休に関わる規定が適用されます。

従いまして、取得事由に制限を設ける事は認められません。

投稿日:2025/07/14 21:53 ID:QA-0155420

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

判例

 以下、回答させていただきます。

(1)年次有給休暇の利用目的については、判例(白石営林署事件)において次のよ
  うにされています。
     「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのよ
      うに利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とす
      るのが法の趣旨であると解するのが相当である。」

(2)なお、労使協定において定める事項についても、「時間単位年休の対象労働者
  の範囲」、「時間単位年休の日数」、「時間単位年休一日の時間数」、「一時間
  以外の時間を単位とする場合の時間数」とされており、利用目的は含まれていま
  せん。

(3)以上を踏まえれば、取得事由に制限を設けることはできないと考えられます。

投稿日:2025/07/14 22:28 ID:QA-0155422

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
時間単位年休については、労使協定で取得目的や利用条件を制限することは一定の範囲で可能です。
ただし、不当に取得を制限するような内容や、1日・半日単位の年休に影響を及ぼすような取扱いは認められません。

2.根拠法令・通達
(1)労働基準法施行規則第24条の5
使用者は、労働者の時間単位による年次有給休暇の取得について、労使協定で定めることができる。
この「労使協定の内容」には、
対象労働者の範囲
対象となる日数(5日以内)
1日の時間数(例:所定労働時間
取得できる理由・事由
などを定めることができます。

(2)厚生労働省通達(基発0323第1号、平成22年3月23日)
時間単位の年休は、労使協定により具体的な取扱いを定めることが可能であり、
例えば「育児・介護・通院等に限定すること」も排除されていません。

3.実務上の留意点
制限を設けることは 可能(違法ではない)
例:
取得目的を「育児・介護・通院等」に限定
必要に応じて診断書・証明書の提示を求める
利用可能日を特定曜日に限定(例:月・水・金のみ)
これらはすべて、労使協定で明確に定めれば合法です。
ただし注意点あり
以下のような運用は不適切または違法となる可能性があります。
4.不適切な制限の例
取扱い→理由
時間単位年休を実質的に使えないレベルまで制限(例:1年に1回のみ、書類が複雑すぎる等)→労働者の年休取得権を不当に制限しているとみなされる可能性
時間単位年休を取得した場合、1日単位の年休に比べて不利益(賃金カット、評価下がる等)→均等取扱いの原則に反する恐れ
証明書を毎回強制(柔軟性がない)→過度な負担をかけることは不適切とされる可能性

5.実務的アドバイス
以下のような形でバランスの取れた労使協定を設けることが推奨されます。
例:時間単位年休の労使協定(抜粋)
第○条(取得事由)
時間単位の年次有給休暇の取得は、以下の理由に限るものとする。
1. 育児又は介護にかかる対応
2. 通院、家庭の急用への対応
3. その他会社がやむを得ないと認める場合

第○条(証明書の提出)
上記の理由に該当することを会社が確認する必要があると判断した場合は、診断書や保育施設等の書類の提出を求めることができる。

6.まとめ
項目→取扱い
時間単位年休の取得事由の制限→労使協定で定めれば可能
証明書の提出→求めることは可能。ただし柔軟な運用を
1日・半日単位との違い→時間単位年休は特例的運用であり、限定はOK
留意点→労使協定で明示し、不当な制限とならないように設計

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/14 23:31 ID:QA-0155424

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休も有休ですから、

取得事由、取得時間帯、回数などに制限をかけることはできません。

投稿日:2025/07/15 05:26 ID:QA-0155427

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

時間単位年休も、年次有給休暇制度となります。

よって、通常の年次有給休暇制度と同じく、取得事由に制限を設けることは
一切できません。

投稿日:2025/07/15 08:20 ID:QA-0155433

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は許可するものではなく、社員の権利なので理由を問わず認められる必要があります。時間年休も有給なのでお味ことになります。

投稿日:2025/07/15 19:38 ID:QA-0155481

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

違法です。

時間単位年休といえども、考え方は1日や半日単位と同じです。

年次有給休暇は、いつ、どのような目的で利用しようが使用者の干渉を許さない労働者の自由であって、使用者が取得事由に制限を設けたり、取得を禁止したりはできません。

労働者の権利です。

投稿日:2025/07/16 08:43 ID:QA-0155491

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

取得事由に制限を設けることはできません。

時間単位の有給休暇を導入するにあたり、労使協定において時間単位年休の対象労働者の範囲を定めます。

仮に一部を対象外とする場合には、事業の正常な運営との調整を図る観点から労使協定でその範囲を定めることとされています。

従いまして、例えば、工場のラインで働く労働者を対象外とする場合は、事業の正常な運営が妨げられる場合は可能ですが、育児を行う労働者に限るというのは、取得目的による制限なので不可となります。

投稿日:2025/07/24 19:05 ID:QA-0155802

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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