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時間年休について

当社は、常勤勤務者と交替勤務者がいます。時間年休を導入する場合常勤者は対象、交替者は対象外とすることは法律的に大丈夫でしょうか?
また、当社は半日年休制度がありますが時間年休を導入した場合半日年休制度は廃止する方がよいのでしょうか?現在の半日年休は(AM)3時間30分 (8:30-12:00(PM)4時間 13:00-17:00となっています。
その他時間年休について注意するような事があればご教授願います。

投稿日:2011/01/17 11:26 ID:QA-0041984

*****さん
三重県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間単位年休について

1.例えば、工場のラインで働く労働者など「事業の正常な運営が妨げられる場合」は対象外とすることは、可能とされています。
2.時間単位年休は、年5日の範囲内ですし、前記のとおり、対象労働者の範囲も労使協定で定めます。御社の実態によりますが、時間単位年休導入=半日年休制度廃止ということではないと思います。時間単位年休を導入することにより、半日年休制度が形骸化して不要であれば、廃止してもいいでしょう。
3.先日、労働基準監督署の人間とたまたま話しましたが、時間単位年休はほとんどみたことがないということでした。(ご参考まで)
以上

投稿日:2011/01/17 13:14 ID:QA-0041989

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/01/17 14:04 ID:QA-0041992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

もう一呼吸おいて決定されるのがよい感じ

■.時間単位の年休制は、元来、公務員に認められていたものを労基法に取り入れたもので、民間の労使から強い要望があったものではありません。管理事務の増加に加え、周りの人への負荷問題もあり、会社だけではなく、労働組合も積極的とはいえない感じです。それも、営業系なら別ですが、製造系はかなり消極的です。 
■.それでも導入するのであれば、対象労働者の範囲を含め、労使協定の締結と就業規則で規定すれば、大丈夫です。半休制度の撤廃、存続も自由です。社用と私用を両立させるのが、うたい文句ですが、もう一呼吸おいて決定されるのがよい気がします。

投稿日:2011/01/17 14:12 ID:QA-0041993

相談者より

ありがとうございました。検討いたします。

投稿日:2011/01/17 14:30 ID:QA-0041994大変参考になった

回答が参考になった 0

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