年休の付与について
いつも拝見させていただき、ありがとうございます。
さて、当社では年休の付与について入社日基準で各人毎に年休を付与していました。ところが、最近、1年を超えて年休の付与を失念している社員が複数人いることが判明しました。
ついては、年休の付与を基準日を今年の1月1日基準にすることになりました。そこで質問です。
1.起算日扱いで付与することは本当に可能なのでしょうか?
2.1年を超えて年休を付与している社員は本来、昨年と一昨年分を現在
有していると思いますが、仮に年休を使用している場合は時効扱いの分を
使用したとしてから付与し直すことで問題ないでしょうか?
3.昨年の11月に年休を付与している社員については、約2カ月経過で
再度増加させた年休を付与することで宜しいでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2023/06/29 18:59 ID:QA-0128458
- 総務超初心者さん
- 栃木県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.年休付与を失念しているから、後送りにするということはできません。
早急に失念分を付与した上で、労基法を下回らないよう、基準日を設けることは可能です。
2.付与してから2年間が時効です。2年経過前に時効扱いはできません。
3.昨年の11月に付与したのであれば、今年の11月が付与日ですから、
その前の今年の1月に付与することは可能です。
投稿日:2023/06/29 23:08 ID:QA-0128462
相談者より
小高先生ありがとうございます。
3番目の質問なのですが、昨年の11月に12日12日付与した社員について、基準日を斉一的に全員1月1日とした場合は今年の1月1日には14日付与することで宜しいでしょうか。
投稿日:2023/06/30 09:35 ID:QA-0128476参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、1月1日を起算日として以後の年休を全て付与されるという意味でしたら、それによって前回の年休付与日から1年以上付与の間隔が空く方が新たに発生しますと法令違反になります。従いまして、その場合は付与日変更時に1年以内に必ず付与されるよう調整措置が必要です。
2及び3につきましては、具体的な付与日や取得日にもよりますが、会社側のミスですので付与時季が遅れた事によって当人が不利益を被らないよう状況に応じて追加付与等の調整をされる事が求められます。
投稿日:2023/06/29 23:10 ID:QA-0128463
相談者より
服部先生ありがとうございます。
3番目の質問なのですが、昨年の11月に12日12日付与した社員について、基準日を斉一的に全員1月1日とした場合は今年の1月1日には14日付与することで宜しいでしょうか。
投稿日:2023/06/30 09:36 ID:QA-0128477参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「3番目の質問なのですが、昨年の11月に12日12日付与した社員について、基準日を斉一的に全員1月1日とした場合は今年の1月1日には14日付与することで宜しいでしょうか。」
― ご認識の通りです。
投稿日:2023/06/30 11:15 ID:QA-0128481
相談者より
大変ありがとうございます!
投稿日:2023/06/30 14:39 ID:QA-0128489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご認識のとおり、14日となります。
投稿日:2023/06/30 14:19 ID:QA-0128488
相談者より
ありがとうございました。
最強2先生のアドバイスを得ましたので前進させます。
投稿日:2023/07/03 07:56 ID:QA-0128511大変参考になった
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