年休付与日数について
年休の付与日数について質問させていただきます。
弊社では、契約社員に対し、入社時に10日間年休を付与しています。但し、6ヶ月未満で退職した場合は、付与しなかったものとみなし、仮に退職(入社後6ヶ月未満)までに年休を取得した場合、取得日に相当する分の賃金を本人より徴収することは可能でしょうか?
投稿日:2009/02/10 14:09 ID:QA-0015141
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
入社時に付与した有休は、短期間退職の場合、返還させられるか?
■有給休暇は過去の勤続期間に応じて付与されるものです。労基法で保証された有休は、労働者の固有権利となり、取り消すことはできません。ご相談の、法定を上回って、勤続期間がゼロの時点で付与することは違法ではありません。勤続期間の裏付けがなくても、一旦、特別な条件なしに付与すれば、取り消しの効かない、労働者の固有権利と解するのが妥当でしょう。6カ月未満での退職という条件をつけても、恐らく労基法16条違反と判断される可能性が大きいと思います。
■同条項では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。これは、平たくいうと、「勝手に辞めるときでも、罰金を払わせるような約束はできない」ということなので、ご相談の事例は、一種のペナルテイと理解され、法違反が疑われます。貸付金、支度金、海外留学費用などに関する返還請求事例でも、明確な金銭消費貸借契約でない限り、厳しい判例の方が多いようです。
投稿日:2009/02/10 15:05 ID:QA-0015142
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2009/02/21 17:20 ID:QA-0035945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の付与に関しましては、入社後法定の期間(6ヶ月)につき8割以上出勤をした労働者に対して与えられるべきものです。
但し、年次有給休暇の一斉付与や分割付与等法定と異なる付与の仕方につきましては労働者の有利となる場合に限り認められています。
その際の取り扱いとしましては、「年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定において、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと」が行政通達上にて示されています。
ご相談のように入社日に付与する場合でも、法定の期間を短縮することに変わりございませんので、通達の主旨からも既に出勤要件は満たしたものとして取り扱う事が求められます。
従いまして、入社時に付与された年休に関しましては労働者の完全な既得権となりますので、その後早期に退職したという理由で一旦発生した年次有給休暇を取消したりまたは年休賃金相当分を返還させたりするといった行為は法的に認められないというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/02/10 23:03 ID:QA-0015145
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2009/02/21 17:21 ID:QA-0035946大変参考になった
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