年休付与日の統一
いつもお世話になっております。
現在、弊社では、年休付与日が4/1と10/1の社員が約半数ずつおります。
今回、年休付与日を7/1に全社統一したいと思います。
その場合に4/1付与者は、前回付与から1年経過するので、4/1に付与し、10/1付与者は7/1に付与する
予定ですが、4/1付与した社員へはまた来年も同じく4/1に年休を付与しなければならなくなるので、
今回の4/1と7/1に年休を二度付与しようと考えておりますが、10日だったら10日を2回付与しなければ
ならないのか、日数をうまく調整する方法があるのか、10/1付与者と不公平になることがないような
付与方法があれば教えて下さい。
よろしくお願い致します。
投稿日:2020/03/30 09:42 ID:QA-0091720
- 狂乱の貴公子さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、7/1に全社統一されましても、1年経過毎に法定の年休日数を付与する義務は遵守しなければなりません。加えまして、統一によって1年より短くなる期間につきましても、1年経過したものとみなして扱う必要がございます。
従いまして、4/1付与した社員の場合ですと4/1、7/1は2回に分けてというのでなく、各々全日数を付与(※4/1から7/1の3か月間でっても1年経過とみなします)されなければなりません。
確かに入社日によって不公平感が生じますが、基準日を統一される以上これを避ける方法はございませんので注意が必要です。
投稿日:2020/03/30 17:48 ID:QA-0091742
プロフェッショナルからの回答
公平感
年休付与は1年以上空けることができませんので、必ず1年「以内」である必要があります。それが守られればどのような方法も可能です。統一でも個別でも付与日の問題は必ず発生しますので、完全な公平は社員入社日を全員統一しない限り無理で、あまり現実的ではありません。
投稿日:2020/03/31 09:58 ID:QA-0091756
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
年休の分割付与 年休の分割付与についてご教授くだ... [2012/06/08]
-
年休の付与について さて、当社では年休の付与について... [2023/06/29]
-
年休の計画的付与について 標記の件、年休の計画的付与日をま... [2015/07/09]
-
年休の一斉付与について 従来当社では、年休は個人毎にバラ... [2005/09/26]
-
勤怠期間のズレによる年休付与前の年休の対応 お尋ねします。現在、勤怠期間を前... [2011/04/20]
-
年休付与基準日を設ける場合 年休付与基準日を(例えば4/1)... [2019/03/13]
-
年休付与日数について 年休の付与日数について質問させて... [2009/02/10]
-
年休日賃金について 当社には副業で働く社員がおり、前... [2021/12/21]
-
年休の時効と法定外付与分の取扱いについて 以下の事例において、2012年4... [2012/03/10]
-
有給分割付与について 当社は4月1日に有給一斉付与をし... [2013/04/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
資格取得支援制度の規程例
資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。