年休付与基準日を設ける場合
年休付与基準日を(例えば4/1)設けた場合、入社後6ヶ月の付与日数10日を、日割りして付与ができますか。
例)5月21日入社→6ヶ月後(12/21)本来10日付与→基準日(翌4/1)11日付与すると、1年6ヶ月の労働日を下回るため、12/21の付与日数を調整することができますか。
その場合の付与日数は何日ですか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/03/13 16:05 ID:QA-0083076
- プラドさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
与日を統一に際しては法定要件を下回らないように注意
▼ 付与日を統一する方法は様々ありますが、「入社6カ月後に10日、その1年後に11日」という法定の付与条件を下回らないよう注意が必要です。
▼ ご相談の事例では、いきなり、付与基準日方式(翌4/1)を適用すると、「入社6カ月後に10日付与」がすっ飛び、法定の付与条件を下回る違法事態が発生します。
▼ 従って、基準日方式を採用する場合は、基準日と6カ月経過日と比べてどちらか早い日に有給休暇が付与されるかということになります。本事案では、法定の6カ月経過後11月21日(10日)で、次回は、基準日の4月11日(11日)の付与となります。
▼ 「基準日方式」を採用している会社は、労働基準法を若干上回る有給休暇を付与することになります。
投稿日:2019/03/13 22:31 ID:QA-0083079
相談者より
よく理解できました。ありがとうございまいした。
投稿日:2019/03/14 16:52 ID:QA-0083103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社6ヶ月後には、10日以上の有休を付与する必要があります。
よって、12/21の付与日数を10日未満に調整することはできません。
基準日方式を採用する場合は、どうしても2回目までは、付与日数にばらつきが生じてしまいます。
投稿日:2019/03/14 12:36 ID:QA-0083095
相談者より
基準日4/1方式を設けた場合、9/1入社→3/1に10日付与し、さらに4/1に11日付与することでいいのでしょうか。よろしくお願い致します。
投稿日:2019/03/14 16:59 ID:QA-0083104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、6か月経過時の年休付与日数10日は法律で明確に義務付けられています。
従いまして、基準日設定といった会社独自の事情によりこれを減じて調整する事は法定基準を下回る措置となり認められません。
投稿日:2019/03/14 20:06 ID:QA-0083120
相談者より
大変よく分かりました。ありがとうございました。
投稿日:2019/03/15 09:45 ID:QA-0083140大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。