勤務時間が日によって異なる従業員の給与の計算の方法について
お世話になります。
表題にありますとおり、勤務時間が異なる従業員についての給与計算の方法についてご教示いただけますでしょうか。
・出勤時 5時間
・テレワーク時 6時間
・フレックスではない、変形労働時間制ではない
・テレワークの曜日は固定ではない(日数も大体~2日までで固定していない)
・正社員で固定給
時間給であれば特段問題ないとは思うのですが、固定給の従業員でどのように提示していいのか悩んでおります。
この場合はテレワークの時間に合わせて給与の提示額を作成するべきでしょうか。
お客様の都合でテレワークの日数は変更する予定で、曜日と回数の固定は現実的ではないのが現状です。
ご教示いただけますと幸いです、よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/30 08:44 ID:QA-0163792
- mura66さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、固定の月給制であれば、特段の定めが無い限りテレワーク時も出勤時も共に同じ時間単価になるものといえます。敢えて異なる賃金設定をされる…
投稿日:2026/01/30 09:35 ID:QA-0163797
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、労働条件は従業員に通知する必要があります。 所定労働時間を5時間として、テレワークの時は1時間分の残業代支給とするか、 所定労働時間を6時…
投稿日:2026/01/30 09:51 ID:QA-0163799
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.基本的な考え方 フレックス制でも変形労働時間制でもない場合、 勤務日ごとに所定労働時間が異なる運…
投稿日:2026/01/30 10:22 ID:QA-0163813
プロフェッショナルからの回答
対応
休職者に必要な情報は給与計算基準ですので、出勤とテレワークで給料が異なるものではない以上、区別する必要がありません。 た…
投稿日:2026/01/30 10:49 ID:QA-0163817
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