年休日賃金について
当社には副業で働く社員がおり、前もって所定労働時間が決められておらず業務の繁閑により就業日や労働時間が都度変わります。そのような場合に、年休比例付与の労働時間に達した場合、年休を付与する必要があると思いますが、その場合、年休日の労働時間は何時間働いたこととして年休を付与すればよろしいでしょうか。
2時間働く日もあれば、6時間働く日もあります。
投稿日:2021/12/21 11:42 ID:QA-0110824
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇に関しては、何時間働いたこととして付与するといった考え方はありません
まず、年次有給休暇は、労働義務のある日にしか取得できないのが原則ですから、例えばシフト上で勤務日・勤務時間が確定しておれば何も問題はありませんが、業務の繁閑により就業日や労働時間が都度変わるということであれば、事前に就業可能日、労働可能時間を社員に通知(周知)した上で、当該日に有給休暇を申請させればいいでしょう。
投稿日:2021/12/21 15:08 ID:QA-0110831
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/23 13:06 ID:QA-0110920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の労働契約に基づく、貴社の所定労働時間以外は貴社の管轄外ですので対応不要です。
投稿日:2021/12/21 15:23 ID:QA-0110832
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/23 13:07 ID:QA-0110921参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問のケースでは、
有休付与の金額については、平均賃金で算出してください。
ただし、パートについては平均賃金で算出する旨、規定、雇用契約書に明記してください。
投稿日:2021/12/21 16:57 ID:QA-0110842
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/23 13:07 ID:QA-0110922参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、休暇である以上勤務予定があって初めて取得出来るものになります。
対応としましては、取り敢えず事前に仮の勤務予定日と時間を決めてもらった上で、当日の勤務予定時間に合わせて年休を取得するといった方法が考えられます。
それでも尚予定が決め難いという事でしたら、法令でも認められていますように平均賃金での支給をされるのがよいでしょう。
投稿日:2021/12/22 23:14 ID:QA-0110885
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/23 13:07 ID:QA-0110923大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。