有給休暇の起点
当財団では1時間単位の有給休暇制度を導入いたしました。
運用面での質問です。
勤務時間9時~17時45分
他社でのセミナーを13時~15時で受講します。
会場への移動時間は1時間30分ですが、受講者の自宅から会場から30分と近いため
帰社せずに残りの時間を時間年休を申請してきました。
上記の場合何時からの年休になりますでしょうか。
①帰社に1時間30分かかるため16時30分からの年休(1時間単位のため15時45分~17時45分の年休)
②セミナー終了後の15時からの年休(15時00分~17時45分の申請で2時間年休)
2つの意見がでています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/02/08 15:18 ID:QA-0074783
- ヒロフミさん
- 和歌山県/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人の実働は、出社時から受講のため会社出発する迄(2時間30分)のみ
▼ 有休使用なので、業務外案件としてコメント致します。本人の実働時間は、出社時から受講のため会社を出発する迄ということになります。会場への異動には、1時間30分要するとのこと故、13時開講なら、11時30分に退社しなければなりません。
▼ 所定労働時間は、7時間45分と推定されるので、実働、2時間30分、不就労5時間15分という計算になると思います。
▼ 御社では既に、時間単位の有休制度を導入済とのこと、1日の所定労働時間に「1時間に満たない端数がある場合は、切り上げる」と定められています。7時間45分の場合、時間単位年休時間は8時間となります。
▼ そうすると、本事案で費消すべき有休時間は、実計算の5.25時間ではなく、「5.25 X 8.00/7.75」⇒ 5.42時間、端数切り捨て、5時間(結果的には同じ)という処へ・・・落ち着くのかなと思います。
▼ いずれにしても、参加するセミナーは私用であり、就労実態は、9時~11時30分のみなので、① ② いずれも正しくないと考えますが、如何がでしょう。退社後直帰するのも、私用のセミナーへ行くのも、業務時間でなく、配慮は不要の筈ですから・・・。
投稿日:2018/02/08 21:52 ID:QA-0074792
相談者より
説明がうまく伝わらなかったみたいですが、セミナーは私用ではなく、会社命令です。
投稿日:2018/02/09 10:24 ID:QA-0074794あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
看做し所定労働時間労働を適用、個人の有休費消は不必要
▼ 会社命令で、可なり遠隔地で受講させるなら、直帰させるのは妥当でしょうが、その際は、労基法38-2-1の看做し所定労働時間労働を適用されては如何ですか?
▼ 移動時間は、通常労働時間としませんので、個人の有休を費消させる必要もなくなります。
投稿日:2018/02/09 11:37 ID:QA-0074799
相談者より
事務所に戻ってきても16時30分なので、1時間以上勤務時間が残りますので、所定労働時間適用はおかしくないですか。
考え方を整理したいのですが。
投稿日:2018/02/09 12:25 ID:QA-0074800あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最初の質問で、テーマ化されたので、看做しにシフトしただけ
▼ 分かりました。要は、終了後、帰社させるなら、「看做し」は不要です。但し、往復3時間は移動だから労働時間ではない、従って、時間有休を取ったことにすると言う考えですね。
▼ 然し、「社命」によるセミナーは、客先訪問と同様、「業務」でしょう。往復3時間かかる客先訪問に対しても、移動時間だからという理由で、賃金カットされたり、時間有休で充当させますか? 一貫性に欠けますね。
▼ 自宅への直帰は、最初のご質問で、テーマ化されたので、「看做し」にシフトしただけの話です。
投稿日:2018/02/09 14:11 ID:QA-0074801
相談者より
意図が伝わらないので参考になりません。
投稿日:2018/03/02 15:54 ID:QA-0075225あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、セミナーが15時終了でその後帰社せずに直帰ということですので、時間単位年休取得が可能になるのは、帰社時間は考慮されず実態通りの15時~となります。
その際、ご周知の通り時間単位年休を分単位で取得する事は出来ませんので、年休が適用されるのは残りの所定労働時間中2時間のみとなります。但し、残りの45分についてはセミナー受講の為発生したという特殊な事情もございますし、短く半端な時間でもあることから賃金控除はされないといった取扱いが望ましいものと思われます。
投稿日:2018/02/09 18:07 ID:QA-0074809
相談者より
ありがとうございます。
考え方が整理できました。
投稿日:2018/02/16 10:57 ID:QA-0074925大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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