計画年休
弊社は毎年計画年休制度を導入しており、計画年休日は全従業員が休みを取ることを前提にオフィスをクローズしています。
前年度欠勤により出勤率80%未満となった社員には有給付与されませんが、その社員が計画年休日に休みを取る際には、欠勤ではなく、計画年休(有給)を特別付与しなければならないのでしょうか。
投稿日:2022/12/13 11:43 ID:QA-0121769
- Tさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
事業場全体の休業による一斉付与方式により計画的付与を実施する場合は、年休のない労働者に対しては、特別の休暇を与える必要があります。
そのような措置を取らずにその労働者を休業させる場合には、少なくとも法26条の休業手当の支払いが必要になります。
投稿日:2022/12/13 15:14 ID:QA-0121787
相談者より
ご回答ありがとうございました
参考になりました
投稿日:2022/12/14 09:24 ID:QA-0121818大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給残が足りない社員には特別休付与として対応することで、余計な支出を抑える例が一般的だと思います。新入社員などは問題ありませんが、自分で有給管理をせず、計画年休を忘れることがないよう、日ごろから認識を持ってもらうようにしましょう。
投稿日:2022/12/13 16:59 ID:QA-0121790
相談者より
ご回答ありがとうございました
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投稿日:2022/12/14 09:24 ID:QA-0121819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
計画年休は、会社が休みにするわけですから、欠勤扱いにはできません。
有休残がない社員や新入社員に対しては、休業手当という選択肢もありますが、
それでは、賃金が減ってしまいますので、
通達にて、
法定外休暇として特別有休を与えるのが望ましいとされています。
投稿日:2022/12/13 17:33 ID:QA-0121796
相談者より
ご回答ありがとうございました
参考になりました
投稿日:2022/12/14 09:24 ID:QA-0121820大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
止むを得ない措置
▼出勤率8割未満の特定社員への措置は、それ単体としては感心できるものではありませんが、全社的企画の一環としては、止むを得ない措置だと思います。
投稿日:2022/12/13 17:49 ID:QA-0121798
相談者より
ご回答ありがとうございました
参考になりました
投稿日:2022/12/14 09:24 ID:QA-0121821大変参考になった
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