「柔軟な働き方を実現するための措置」の変更制限について
日頃参考にさせていただいております。
標題の件について、5つある措置のうち、①養育両立支援休暇、②短時間勤務、を導入する場合になりますが、以下Q&Aでは、2つ同時利用はできない(認めることは可)が途中変更はできる、と解説されております。
【青森労働局掲載Q&A】 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/002137806.pdf
この場合、従業員から①養育両立支援休暇の年10日を早々に使い切った後に、②短時間勤務に変更する旨の申請があった場合は、実質的に養育両立支援休暇の年期間の区切りの中で同時利用したことと同義になると思われますが、認めないといけないのでしょうか?(それをする人がいるのかは別として)
会社としては、1対象者につき3歳から小学校就学前までの約3年にわたって毎年これを申し出された場合や、頻繁と措置を変更される方が出てこないかを懸念しております。
変更は認めないことや変更は1回までとする、など規程で制限をかけることは可能でしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/18 15:11 ID:QA-0156737
- **匿名希望**さん
- 山形県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法令・行政解釈の整理 厚労省リーフレット・Q&Aでは、事業主が選択した2つの措置は「同時利用不可…
投稿日:2025/08/18 15:34 ID:QA-0156744
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 それぞれの措置の期間を区切って利用することは可能であり、従業員が 養育両立支援休暇を全て取得した後に、短時間勤務に変更する申請があった 場合でも…
投稿日:2025/08/18 16:06 ID:QA-0156747
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