忌引休暇の扱い
当社では、従業員本人が喪主の場合、5日以内の忌引休暇を取ることが出来ます。今回、疑問に感じたのは、夏期休暇や正月休暇など会社の長期休暇と重なった場合に、その休暇が終わった後に、続けてもう5日休暇を取るのは、忌引休暇の主旨に反すると感じるのです。会社の休暇日日数を忌引休暇の日数に含めて数えるというのは、間違っていますか?
投稿日:2008/01/11 19:19 ID:QA-0010977
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
忌引休暇を含む慶弔休暇につきましては、法令上定めがございませんので、必ず付与しなければならないものではなく、制度を設ける場合には会社で任意に就業規則上で定めて付与することになります。
御社の場合、恐らくは他の休日・休暇と重複した場合の定めがないことから問題が生じているものと思われます。
そうであれば、休暇の取り方について労働者が自らに有利な解釈をすることは十分に考えられます。
文面のような休暇請求が合った場合、会社としましてはそれを拒む明確な根拠が無いので付与せざるをえないでしょう。
本件に限らず、会社が任意に設けた休暇につきましては、争いが起こらないようその付与条件や取得可能期間の範囲等を就業規則にて定めておくことが必要です。
投稿日:2008/01/11 20:45 ID:QA-0010981
相談者より
投稿日:2008/01/11 20:45 ID:QA-0034404参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
忌引休暇と計画年休時季の重複
■「夏期休暇や正月休暇など会社の長期休暇」とあるのは、労基法第39条第5項に基づく計画年休制度なのでしょうか? もしそうなら、その時季が忌引休暇取得と重複したことを理由として、本人の年休日数を一方的に適用し忌引休暇の取得を認めないことには、大いに疑問があります。(尤も、正月3カ日間を法定外休日としている場合には、その日数は、忌引休暇付与日数から差し引くのは筋の通ったやり方だと思いますが・・・・)
■計画年休に関する労使協定を締結する際に、特別の事情により年休日を特定することが適当でない労働者については、年休の計画的付与の対象から除外することも含め、当事者は十分配慮しなければならないとの通達があります。その延長線上において、忌引休暇など、予見ができず、計画年休の適用外とすべき労働者の個人的な事情にも十分配慮することが必要だと考えます。
投稿日:2008/01/13 12:29 ID:QA-0010987
相談者より
投稿日:2008/01/13 12:29 ID:QA-0034407参考になった
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