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管理監督者の休暇の時季変更権

いつもお世話になっております。

管理監督者の有給休暇に関して、会社は時季変更権を有するのでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/09/12 11:06 ID:QA-0072490

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の年次有給休暇に関わる規定につきましては、管理監督者にも適用されます。

加えまして、規定上時季変更権の適用除外についても示されておりませんので、管理監督者にも同様に時季変更権を有することになります。

投稿日:2017/09/12 12:27 ID:QA-0072491

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2017/09/13 13:07 ID:QA-0072506参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時季変更権は「あり」

▼ 管理監督の立場にある者に対する適用除外は、「労働時間」・「休憩」・「休日」に関する定めで、「深夜割増賃金」・「年次有給休暇」は,他の労働者と同様に扱われます。
▼ 所謂、時季変更権は,年次有給休暇に付随する権利なので、ご質問に対する回答は、「イエス」ということになります。

投稿日:2017/09/13 11:24 ID:QA-0072504

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2017/09/13 13:07 ID:QA-0072507参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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