半日勤務時間について
半日有給を取得する際についての時間定義についてご質問します。
就業時間 8:30~17:00 休憩60分 実働7時間30分
このような職場に勤めております。
通常1日勤務
8:30~12:15(勤務)12:15~13:15(休み)13:15~17:00(勤務)
半日有給取得する場合は
午前半日有給取得時
8:30~12:00(有給)12:00~13:00(休み)13:00~17:00(勤務)
午後半日有給取得時
8:30~12:30(勤務)12:30~13:30(休み)13:30~17:00(有給)
このような感じに設定されているようです。
午前・午後半日有給どちらの取得時においても1日実働時間の半分以上となるよう勤務時間変更するような設定は問題ないでしょうか?
投稿日:2025/04/06 00:09 ID:QA-0150535
- atushiさん
- 石川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
まずは有給の設定がおかしいので、休憩時間の確認をして下さい。
休憩時間や休日など、勤務時間外では有給が成立しません。
時刻を定めておかないと半休時には必ずもめるので、午前=昼休み前まで、午後=昼休み後、というような明確な設定とすべきでしょう。
投稿日:2025/04/07 10:11 ID:QA-0150546
相談者より
ご回答ありがとうございました。
時刻設定から一度見直すこととします。
投稿日:2025/04/09 22:25 ID:QA-0150726参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
有給休暇を半日単位で取得する制度につきましては、
原則、国の法令で明確なルールまでは定めておらず、
企業毎に独自ルールを定めることが可能な制度です。
その上で、半日有給を取得した際、1日の所定労働時間の
半分以上に設定する行為は、従業員の方にとっても、
有利な取扱いとなりますので、設定上、問題になりえる
ものではございません。
投稿日:2025/04/07 10:39 ID:QA-0150554
相談者より
ご回答ありがとうございました。
午前半日有給、午後半日有給問わず半日有給取得時はいずれも労働時間4時間の有給時間3時間30分となっています。これは不利益と思うのですがいかがでしょうか?
投稿日:2025/04/09 22:35 ID:QA-0150727参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご提示いただきました設定は労働基準法上・実務上ともに問題ありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の要点整理
就業時間:8:30〜17:00(休憩60分、実働7時間30分)
通常勤務:
午前:8:30~12:15(勤務)
昼休み:12:15~13:15
午後:13:15~17:00(勤務)
半日有給制度では、以下のような「勤務時間の調整」をしている:
午前半休:
8:30~12:00(有給)
12:00~13:00(昼休み)
13:00~17:00(勤務)
→ 実働:4時間
午後半休:
8:30~12:30(勤務)
12:30~13:30(昼休み)
13:30~17:00(有給)
→ 実働:4時間
以上の状況を踏まえての結論ですが、
この設定は労働基準法上・実務上ともに問題ありません。
理由いたしましては。
1. 半日有給休暇の定義は企業が決めてOK
労働基準法では、「半日有給休暇」や「時間単位の有給休暇」については導入の義務はなく、導入する場合はその取り扱い(時間帯や取得方法)を会社が決めることが可能です(法39条・行政通達)。
よって、午前半休を「8:30~12:00」と定義し、その前後の勤務時間を調整することに法的な問題はありません。
2. 「1日労働時間の半分以上」の調整もOK
実働7時間30分の職場で「半日=3時間45分以上勤務または有休を取得」となるように4時間勤務/有休で設計されていることは、合理的で公平です。
労働時間の管理が明確であり、就業規則または社内規定でルール化されていれば、整合法・労使慣行上も問題なしです。
3. 注意点(社内ルール整備)
このような時間設定で半休運用を行う場合は、就業規則または有休運用規程に以下のような内容を盛り込んでおくと良いと思います。
「半日有給休暇は、午前(8:30~12:00)または午後(13:30~17:00)のいずれかで取得できるものとし、休憩時間はそれに応じて調整する。」
明記があれば、社員とのトラブルも防げますし、管理もしやすくなります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/07 10:45 ID:QA-0150555
相談者より
ご回答ありがとうございました。
午前半日有給、午後半日有給問わず半日有給取得時はいずれも労働時間4時間の有給時間3時間30分となっています。これは不利益と思うのですがいかがでしょうか?回答いただいたように午前・午後半日いずれも同じ時間設定ならば問題ないとは思いますが。
投稿日:2025/04/09 22:37 ID:QA-0150728参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休に関しましては原則としまして会社が任意に設定して運用される事が可能です。
しかしながら、当事案のように勤務時間帯を変えてまで1日の半分を超える勤務時間とされる扱いにつきましては、明らかに不合理であって労働者に不利益な措置といえますので避ける必要があるものといえます
投稿日:2025/04/07 11:04 ID:QA-0150569
相談者より
ご回答ありがとうございました。
規定としては問題ないが運用として従業員の理解が得られにくいと思いますということですね。規定の見直しを行いたいと思います。
投稿日:2025/04/09 22:39 ID:QA-0150729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題があります。
あくまで、所定労働時間について半休の時間を規定してください。
有休というのは、半休であれ、所定労働時間に対して、
取得するものだからです。
投稿日:2025/04/07 12:54 ID:QA-0150577
相談者より
ご回答ありがとうございました。時間の規定が大切であるとおもいました。見直しをしてみます。
投稿日:2025/04/09 22:40 ID:QA-0150730参考になった
プロフェッショナルからの回答
午前半日有給、午後半日有給問わず半日有給取得時はいずれも労働時間4時間の有給時間3時間30分となっています。これは不利益と思うのですがいかがでしょうか?
について、ご回答申し上げます。
不利益になるか否かについては、最終的には所轄の労働基準監督署の判断になるかと存じます。所轄の労基署の担当者にご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/10 03:09 ID:QA-0150732
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容に回答いたします
半日単位の有給休暇制度を導入する際には、その旨を就業規則に明記しておかなければなりません。あわせて、半日単位有給休暇を与える日の始業・終業時刻についても、就業規則に明示しておく必要があります。
また厚生労働省の通達では、1日の所定労働時間の2分の1とするのが原則とされていますが、原則とは異なる形での与え方も通達の中で例示されており、必ずしもその通りにする必要はありません。
なお、半日単位の年休は労働基準法などで法定されていないため、使用者には必ず付与する義務はなく、労働者が希望して使用者が同意した場合に付与が可能になるものです。
上記を考え合わせますと、就業規則に規定として明記されていれば、その運用は会社側に委ねられており、御社のような設定でも、従業員が不満を抱かないよう合理的な理由が示されることで、運用上は問題ないと考えます。
ただし、御社のケースでは、通常1日勤務の勤務時間と有給取得時の勤務時間に始業時間・終業時間とで、それぞれ時間帯に15分のズレが生じています。
そのため、半日有給休暇を取得する従業員の勤務時間が、他の従業員の休憩時間に被ることとなります。
業務効率他を考慮した場合には、通常1日勤務の時間帯に合わせた半日有給休暇の運用が自然といえるでしょう。
投稿日:2025/04/15 17:44 ID:QA-0151057
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