フルタイム勤務のパートの算定基礎について
通常の労働者の勤務時間は7.5時間です。
当社のパート社員の勤務時間は2種類あり、人によって定められています
㋐ 7.5時間
㋑ 6時間
時給制で、土日祝お休みかつ通常の労働者と締日が異なるため所定労働日数に相違がありますが、年間所定労働日数は同じです。
算定基礎の届出について
①㋐は通常の労働者の勤務時間と同じなので、算定基礎の「パート扱いとする者」に当てはまらないという認識でよろしいでしょうか。
②㋐についてパート扱いとするにチェックしない場合、基礎日数は17日・18日・21日のような記載になると思いますが、備考欄に時給者等の記載は必要でしょうか。
投稿日:2025/07/22 13:43 ID:QA-0155733
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.質問(1)について ア 7.5時間勤務の時給パート社員は、「パート扱いとする者」に該当するか? (…
投稿日:2025/07/22 14:33 ID:QA-0155739
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2種類ともにパートに〇をつけてください。 時給者は賃金支払…
投稿日:2025/07/22 16:31 ID:QA-0155743
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