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育休復帰後の勤務時間・休憩時間と時短勤務について

お世話になります。

育児休業から復帰する社員が、「時短勤務」として次のような勤務時間・休憩時間で勤務したいと希望しております:
◆ 本来の勤務 … 9時~18時30分(休憩13時~14時30分)=実働8時間
◆ 希望する勤務 … 8時30分~17時30分(休憩13時~14時)=実働8時間

この部署は、もともと業務の都合により拘束時間と休憩時間が30分ずつ長い勤務体系になっております。
それを、始業時間と就業時間をそれぞれ30分と1時間繰り上げて、休憩時間を30分短くするものです。
これにより、勤怠控除は発生しなくなりますし、もちろん時間外勤務が起きたら残業手当が発生します。

確かに、実働8時間以内(週40時間以内)で、休憩時間は60分は確保され、通常の?拘束時間・休憩時間となるので、法的には問題なさそうですが、これを「時短勤務」と呼ぶには違和感があります。

このような勤務体系でも「時短勤務」として認められるものでしょうか?
また、時短勤務にかかる社会保険上の手続(産前産後休業終了時報酬月額変更届、養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届、育児時短就業給付金等)に何か影響するものでしょうか?

ご教示の程宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/05 16:34 ID:QA-0162668

ともきパパさん
福岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 今回の勤務形態は、実働時間が変わらず始業と終業をスライドさせるものである ため、法律上の短時間勤務制度ではなく時差出勤に該当します。 会社がこ…

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投稿日:2026/01/05 17:16 ID:QA-0162676

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
時短勤務ではなく単なる時差出勤として認識できるのでしたら会社としては問題はないので、その旨ご本人と話してみます。

投稿日:2026/01/05 18:08 ID:QA-0162684大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

こちらは、時短勤務ではありません。 スライド勤務となります…

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投稿日:2026/01/05 18:02 ID:QA-0162683

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
スライド勤務を会社が認めないことはないので、念のため、ご本人に時短勤務にならないことを説明したいと思います。

投稿日:2026/01/05 18:12 ID:QA-0162685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.この勤務形態は「時短勤務」といえるか 育児・介護休業法にいう「短時間勤務制度(いわゆる育児時短)…

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投稿日:2026/01/05 18:45 ID:QA-0162686

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

項目ごとに説明されていて、非常にわかりやすかったです。頭がよく整理できました。ご本人にも説明したいと思います。

投稿日:2026/01/06 09:56 ID:QA-0162715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

これでは時短勤務とはなりませんので、時短勤務関係の申請などもできないでしょう。 業務形態として貴社が受け入れ可能であれば…

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投稿日:2026/01/05 19:31 ID:QA-0162690

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

時差出勤の思考がなかったので、ご教示いただいてすっきりしました。私の中でもアップデートしておきます。

投稿日:2026/01/06 09:59 ID:QA-0162716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、育児短時間勤務とは、文字通り育児を目的として1日の所定労働時間を短くす…

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投稿日:2026/01/05 20:00 ID:QA-0162694

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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