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勤務時間中に与える休憩時間に含みを持たせて良いでしょうか

いつもお世話になります。

休憩時間について質問です。

パートの方を雇おうと思っております。

仕事の都合上、拘束時間が長くなるので、9:00~20:00の間で、
8時間を超えない範囲で、勤務していただこうと考えています。
(勤務シフトは、前週までに通知する予定です。)

勤務中に与える休憩時間についてですが、例えば、業務の都合上、
9:00~18:00の間で終わることもあれば、9:00~20:00まで
勤務して頂く場合もありえます。

そこで、休憩時間を、1時間~3時間として、勤務が長くなる日については、
休憩時間を増やすことで、8時間を超えて働かせることのないようにすることは
出来るのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/03/04 20:50 ID:QA-0057985

エージさん
長野県/商社(専門)(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩時間について

休憩時間については、明確にしなければなりません。
6時間労働を超える場合は45分、8時間を超える場合には1時間以上の休憩が必要です。

よって、例えば9:00~17:45分の場合には(休憩12:00~12:45)、
それ以上時間外労働する場合には8時間を超えてしまいますので、
17:45~18:00まで15分間の休憩を与えるルールとすれば、
トータル1時間の休憩となりますので労働させることができます。

ですから、原則45分、残業がある日は1時間の休憩とするか、
休憩時間一律1時間とする方法があります。

投稿日:2014/03/04 21:48 ID:QA-0057986

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休憩時間を恣意的に利用することのないよう、もう一度労働条件を考え直してみます。

投稿日:2014/03/05 13:18 ID:QA-0058003大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

3時間休憩は、「 11時間拘束のための抜け道 」 ?

拘束時間というのは法律用語ではありませんが、 事実上は、 労働時間と休憩時間を足したものと理解されます。 ご相談は、 法定労働時間 ( 8時間/日 )を超えず、 11時間 (9時~20時) 拘束するためには、 3時間の休憩時間を与えれば可能かいうことだと解釈しますが、 基準法で、 労働時間が8時間超の場合、「 《 1時間以上 》 の休憩 」 としていると雖も、 3時間というのは、 通常の限度を超えた長時間休憩です。 これでは、 11時間拘束のための抜け道と見らても仕方がないでしょう。 特に、 過重な業務でなければ、 「 8時間の法定労働、 1時間の休憩、 2時間の時間外労働 」 というパターンで処理するのが通常だと考えられます。

投稿日:2014/03/04 22:15 ID:QA-0057987

相談者より

ご回答ありがとうございます。
働く方に過剰な負担をかけない労働条件を、考え直してみます。

投稿日:2014/03/05 13:16 ID:QA-0058002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間に関しましても労働条件の一部になりますので、場当たり的に時間を変えて付与する等といった方策を採る事は原則として出来ません。

就業規則の定めによって柔軟性を持たせる事は可能ですが、文面内容を拝見する限りでは、時間外労働割増賃金の発生を免れるために都度状況に応じて途中休憩を与えるといった措置のように思われます。

こうした措置は一種の脱法措置ともいえますし、加えまして拘束時間がこのように長くなる事は労働契約法第3条の「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」に反した措置であるともいえるでしょう。

従いまして、このような措置は当然回避されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/03/04 23:09 ID:QA-0057991

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法律をもう一度良く見直して、法に則った条件をもう一度考え直してみます。

投稿日:2014/03/05 13:14 ID:QA-0058001大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法の主旨

給与節減を目的とする労働者への不利益な勤務は認められません。休めるのか休めないのか、その場に至らなければ判断付かないという過酷な条件は著しく問題となるでしょう。最短の時間を勤務時間とし、業務が多い場合は残業とすれば、コンプライアンスに差障りなくシフトが出来る可能性があります。ただし、残業は事前に分かっていない以上、労働者は拒絶も出来ますので、上記のような不安定な(命令があれば必ず残業しなければならない)設定は無理です。昨今は「ブラック企業」と称し、労働者に著しい不利益を与える企業を批判する風潮があります。御社の評判のためにも労働者に負荷を与えるのは損だと考えます。

投稿日:2014/03/04 23:30 ID:QA-0057993

相談者より

ご回答ありがとうございます。
働く方の負担とならない方法を、もう一度考え直してみます。

投稿日:2014/03/05 13:12 ID:QA-0058000大変参考になった

回答が参考になった 0

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