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休憩時間について

労働時間が6時間超は45分間以上の休憩、8時間超は60分以上の休憩を与えなくてはならないのは承知しているのですが、例えば、9時から12時迄、13時から18時迄の所定内労働の8時間勤務後18時から引き続き22時まで残業した場合は13時以降に休憩時間を設けなければならないのでしょうか。13時から22時だと9時間勤務となりますが、違法になるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2005/06/23 17:30 ID:QA-0001018

*****さん
京都府/フードサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

休憩時間について

休憩時間を規定している労働時間は、1日の労働時間によります。つまり、1日の労働時間(労働時間ですから残業時間も含みます)が8時間を超えている場合に1時間以上の休憩を与えなさいということになっています。また、この休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならないことになっています。
つまり、休憩時間は、例えば9時~18時までの勤務で1時間休憩を与える場合、極端な話、9時30分から10時30分に与えても法的にはOKとなります。
お問い合わせの内容の場合、1日の労働時間は、12時間となり、休憩は,9時から22時までの間の1時間以上与ることだけが要求されます。したがって、御社の場合法的には何の問題もありません。
逆に注意しないといけないことは、8時間労働で45分の休憩しか与えていない場合です。この場合、残業が発生すると1日の労働時間が8時間超となってしまうため、残業する日は15分他に休憩を与える必要があることになります。

投稿日:2005/06/23 18:00 ID:QA-0001019

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2005/06/23 18:30 ID:QA-0030403大変参考になった

回答が参考になった 1

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