休憩時間について
お世話になります。
休憩時間について質問です。
VDT作業を連続して60分以上行わせる場合は、10分~15分の休憩が必要とありますが(そもそもこれは努力義務ですか?それとも法で定められていますか?)、この休憩は「8時間以上の労働の際には60分以上の休憩を与えること」の60分の休憩の一部として認められるのでしょうか。それとも安全衛生配慮義務として、別物になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/10/23 12:42 ID:QA-0014062
- *****さん
- 東京都/HRビジネス
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
VDT作業者への《休止》と労基法の《休憩》の関係
■厚労省のガイドライン(02/04月)の目的は、VDT作業に継続的、且つ、長時間、従事する際に発生する、テクノストレス症候群の予防にあります。
■ご相談の「作業休止時間」「小休止」は、本作業に従事する場合の、《休止》であって、労基法に定められている《休憩》とは別物ですので、追加的に配慮することが必要です。
投稿日:2008/10/23 14:45 ID:QA-0014064
相談者より
投稿日:2008/10/23 14:45 ID:QA-0035574大変参考になった
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