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休憩時間について

お世話になります。

休憩時間について質問です。

VDT作業を連続して60分以上行わせる場合は、10分~15分の休憩が必要とありますが(そもそもこれは努力義務ですか?それとも法で定められていますか?)、この休憩は「8時間以上の労働の際には60分以上の休憩を与えること」の60分の休憩の一部として認められるのでしょうか。それとも安全衛生配慮義務として、別物になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/10/23 12:42 ID:QA-0014062

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

VDT作業者への《休止》と労基法の《休憩》の関係

■厚労省のガイドライン(02/04月)の目的は、VDT作業に継続的、且つ、長時間、従事する際に発生する、テクノストレス症候群の予防にあります。
■ご相談の「作業休止時間」「小休止」は、本作業に従事する場合の、《休止》であって、労基法に定められている《休憩》とは別物ですので、追加的に配慮することが必要です。

投稿日:2008/10/23 14:45 ID:QA-0014064

相談者より

 

投稿日:2008/10/23 14:45 ID:QA-0035574大変参考になった

回答が参考になった 1

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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