休養室
休養室とは?
「休養室」とは、職場で従業員が急に体調が悪くなった場合などに休ませたり、救急車が来るまで待機させたりすることを想定して、事業場に設置する施設のことです。労働安全衛生法が定める労働安全衛生規則および事務所衛生規則において、「事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」と規定されています。
急病人の発生に備えて設置を義務付け
怠れば規則違反となり法的リスクに
職場の労働環境や衛生基準、従業員の健康管理などについて定める労働安全衛生法には、同法を実施するための具体的かつ実際的なルールとして、労働安全衛生規則および事務所衛生規則が設けられています。両規則の規定は労働環境や職場設備の細部にまでおよび、また多岐にわたるため、必ずしもすべての内容が企業現場に周知徹底されているとはいえません。知らないうちに規則違反になっているケースも少なくないようです。
「休養室」の設置に関する規定も、そうした見落としやすいルールのひとつといえるでしょう。休養室は、事業場内で体調が悪くなった人などを休養させるために使用する場所で、前述の両規則によって以下のように規定されています。
「事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」(安衛則618条、事業所則21条)
「臥床(がしょう)」とは、横になることで、休養のためにベッドや布団を用意する必要があることを示しています。もうひとつ、似たような名称で「休憩室」と呼ばれる施設もありますが、こちらは休養より“休憩”、すなわち息抜きや気分転換をはかるための場所です。椅子やテーブルを設置したリラックススペースの意味合いが強い施設で、その設置に関する規定も労働安全衛生規則と事務所衛生規則に明記されています。
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。(安衛則613条、事務所則19条)
休養室と休憩室は目的も仕様も似て非なる施設ですが、人事・労務管理の担当者として最も留意すべきはそれぞれの必要性の違いでしょう。上記の衛生規則の末尾をよく読むと、休養室は「設けなければならない」とあるのに対し、休憩室は「設けるように努めなければならない」となっています。つまり後者は“努力義務”にとどまっていますが、前者は“義務”。従業員の数が要件に該当しながら休養室を設置していないと、規則違反になるわけです。休養室を設置していない状態で、もし職場に急病人が出て、それが悪化したりすると、義務を怠った企業の責任を問われる事態にもなりかねません。規則に定められたとおり、休養室を設置し、不測の事態にも迅速かつ適切な対応がとれるよう備えておくべきでしょう。
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