特定業務(多量の高熱物体を取り扱う業務)
高熱を取り扱う業務についての質問です(特定業務健康診断)
弊社ではアルミの鋳造を行っていますが、アルミ湯の注入から完成までロボットで行っています
(人の手で高温製品を触ることはありません)
規程では溶融又は灼熱させる鉱物は取り扱ってると定義されてますが、具体的な表現になってないので
よくわかりません。
手で直接ふれなくても高熱を取り扱う業務の対象になるのでしょうか?
特定健診の対象になるか否かは産業医の判断で大丈夫でしょうか?
また、特定業務における時間外労働の制限がありますが、違反した場合の罰則をご教授頂きたいです
以上よろしくお願いします
投稿日:2020/12/11 09:41 ID:QA-0099036
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特定業務健康診断を受ける義務がある高温作業につきましては、労働安全衛生規則第13条におきまして「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」と定められています。
さらにこれ以外の通達等でも、手で直接触れるといった要件は問われていないようですので、こうした高熱物体を取り扱う業務であれば特定健診を受ける必要が生じるものと解されます。
そして、後段の罰則に関しましては、労働基準法第36条第6項違反ですので、同法第119条に基づき「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」とされます。但し、違反の際即適用されるか否かは行政側の判断によりますが、当然ながら罰則の有無等に関係なく法令遵守をきちんとされなければいけません。
投稿日:2020/12/11 18:04 ID:QA-0099066
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/01/06 09:17 ID:QA-0099606大変参考になった
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