定時前後の休憩時間について
弊社は就業時間が固定で9:00~18:00(昼休憩12-13)で、その前後に30分間の休憩が設定されています。
業務の都合上、残業する社員も多いのですが、前後の休憩時間帯については休憩を取らず、働いていることが殆どですが、その時間帯については残業手当は支払われません。
特に、18:00~18:30の休憩時間帯についてはそのまま業務している事が多いため、社員からは休憩を廃止してほしいという意見があがるのですが、社長は休憩を取らずに働くのは社員が勝手にやっている事とだと言い、廃止できません。
実際に働いていたとしても手当を支払っていない状況なのですが、社員が勝手にやっているから業務命令ではないとして残業代を支払わないのは違法ではないのでしょうか?
投稿日:2023/11/10 10:23 ID:QA-0132747
- さーやさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社員が勝手にやっているという言い分は通りません。
そうであれば、会社が注意・指導し、休憩させる必要があります。
働いているのを知っているのであれば、会社が黙認しているとされ、
休憩分の賃金の支払いが必要です。
投稿日:2023/11/10 15:14 ID:QA-0132765
プロフェッショナルからの回答
対応
違法です。職場の服務規律維持は会社責任ですから、休憩時間は休憩を徹底する義務があります。できない、反するなら指導が必要です。しかし現実的にできるとは思えません。つまり休憩時間の設定そのものに無理があり、それを改善するのが優先でしょう。
投稿日:2023/11/10 15:36 ID:QA-0132767
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
違法です。
18:00~18:30の休憩時間帯での労働が使用者からの業務命令に基づくものではなく、社員が勝手に働くものであっても、それを知っていながら注意指導もなかったということであれば、黙示の指示があったものと見做され、労働時間となります。
賃金の支払が必要です。
投稿日:2023/11/11 08:29 ID:QA-0132777
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常勝手な残業であれば支払は不要ですが、残業していると知りながら会社から注意もせず勤務させているとすれば黙認されているものと判断されます。
従いまして、当事案に関しましても注意もせずに勝手残業なので賃金支払をされないといった対応であれば認められないものといえます。
対応としましては、賃金を支払わないのであれば都度きちんと従業員に注意をされ業務を止めさせる事が必要ですし、それが出来ないというのであれば賃金支払をされる事が必要です。その上で、労使間できちんと協議の場を設けて休憩時間の在り方について検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/11/11 18:32 ID:QA-0132783
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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