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労働時間における休憩時間の設定について

ご教示願います。
労基法34条によると
「使用者は、労働時間が6時間を越える場合において少なくとも45分、8時間を越える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とありますが、以下勤務時間を設定した場合は、法令違反となるのでしょうか?

 8:30~12:15 勤務時間
12:15~13:00 休憩時間 
13:00~17:15 勤務時間
17:15~17:30 休憩時間

1日の労働時間は8時間ですが、本来とるべき1時間の休憩の内、15分が労働時間の途中ではなく、労働時間後となっております。
また、この場合、労働者は17:15~17:30間の休憩時間内にてタイムカードを打刻して帰宅することは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2008/09/30 15:44 ID:QA-0013845

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の休憩時間につきましては、必ず労働時間の途中で与えなければなりません。

但し、文面の場合ですと8時間丁度の労働時間ですので、法定の45分休憩を超える15分につきましては勤務終了後に与えても法令違反とはなりません。

しかしながら、勤務終了後は労働から解放されるわけですから残業でもしない限り直ちに帰宅するのが通常のはずですし、仮に職場で一服してから帰るとしましてもそれは労働者の任意の行為ですので敢えて休憩時間にする必要性もございません。

何故そのような休憩時間の形式を採られているかについては存じ上げませんが、特別な事情でも無い限り17:15終業で以降の休憩時間は削除されるべきですし、残業の場合でも原則としては終業時間に続けて行なうのが効率的であり妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2008/09/30 22:08 ID:QA-0013846

相談者より

ご回答ありがとうございます。
初歩的な内容で恐縮ですが、1点確認させて頂きたいのですが、

8時間丁度の労働時間の場合は45分の休憩を与えればよいのでしょうか?
(労基法34条でいう8時間を越えての“超えて”という表記は8時間は入らないのでしょうか?

投稿日:2008/10/01 09:17 ID:QA-0035490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答補足の件

上記回答の件ですが、残業になる場合には労働時間が8時間を超えますので15分休憩をどこかで入れなければなりませんね‥

回答最後の部分に不十分な箇所がありましたことをお詫びいたします。

仮に短時間の残業が多い職場でしたら、昼休憩を1時間与える事で終業後の休憩を削除されるという方策が終業後に続けて業務を行えることからも妥当な措置といえます。

投稿日:2008/09/30 22:18 ID:QA-0013847

相談者より

 

投稿日:2008/09/30 22:18 ID:QA-0035491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご相談の件に限らず、法令上での「超えて」という表現は「以上」と異なりその時間等が丁度の場合を含みません。

従いまして、8時間のみの労働時間の場合には45分間の休憩を途中で与える事で法基準を満たす事になります。

投稿日:2008/10/01 10:06 ID:QA-0013850

相談者より

 

投稿日:2008/10/01 10:06 ID:QA-0035492大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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