社会保険適用促進手当(算定から除くことを希望しない場合)

社会保険適用促進手当について、
労働者が標準報酬月額・標準賞与額の算定から除くことを希望しない場合は、
手当を含めて標準報酬月額・標準賞与額を算定してよいのか?
⇒今回の社会保険適用促進手当の特例(社会保険料の算定で標準報酬月額等に含めない取扱い)は、
労使双方の合意を前提の活用となりますが、
事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する手当であっても、
労働者の希望を確認した上で標準報酬月額等の算定の対象から除かない場合は、
「社会保険適用促進手当」以外の名称を使用し、支給することが必要です。
このコラムを書いたプロフェッショナル
小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。

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得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区 |
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