留学生の社会保険
いつもお世話になっております。
留学生は、週28時間以上の労働は禁じられていますが、その範囲内の労働の場合で当社の社会保険加入要件に該当すれば、留学生でも社会保険の加入は出来るのでしょうか
ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/06/27 14:28 ID:QA-0008917
- *****さん
- 大阪府/食品(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
資格外活動の許可を受けている外国人留学生につきましては、原則としまして日本人のアルバイト学生と同じ扱いになります。
従いまして、雇用保険及び社会保険は適用除外となります。
投稿日:2007/06/27 19:33 ID:QA-0008923
相談者より
早速、ご回答いただきありがとうございます。
恥ずかしながら、日本人のアルバイト学生も除外になるということを知りませんでした。今は特に該当しませんが、気をつけたいと思います。この法律についてですが、何法の何条で定められているか教えていただけますでしょうか。
また、社会保険除外となると扶養家族もしくは、国民保険加入でよろしいのでしょうか?
ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/06/28 09:07 ID:QA-0033561大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
学生に関する具体的な保険適用に関しましては法律上に明文の規定があるわけではございませんが、実務上の行政解釈としまして学生が労働者自体に該当するとはいえないことから適用外とみなされています。
むしろ法律に直接記載が無くても、様々な行政解釈や個々の判例の積み重ね等で実務上の取り扱いが決められていることの方が多いですので、明文規定が無くて分からないことは、行政機関または専門家に聞かれるとよいでしょう。
社会保険につきましてはご指摘の通りですので、特に御社で手続きを採る必要はございません。
投稿日:2007/06/28 13:37 ID:QA-0008926
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
では、学生は社会保険適用除外ということで、説明することに致します。
わかりやすくご指導いただき、ありがとうございました。
投稿日:2007/06/28 14:26 ID:QA-0033562大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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