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【ヨミ】ヒャクサンジュウマンエンノカベ

130万円の壁

130万円の壁とは?

130万円の壁とは、配偶者の扶養から外れる目安となる年収のこと。年収が130万円以上になると、これまで加入していた配偶者の社会保険の扶養から外れ、健康保険および厚生年金保険の保険料を自身の給与から支払う必要があります。場合によっては年間20万円前後の手取り減となることもあって、労働者の働く意欲をそぎ、働き方を制限するラインとして問題視されています。
2023年、政府は「こども未来戦略方針」に、106万円の壁とあわせて制度を見直す方針を盛り込みました。

掲載日:2023/09/29

配偶者の扶養範囲から外れる「130万円」の壁
その問題点とは?

パートやアルバイトなどで働き、収入を得ている労働者でも、配偶者の加入する社会保険の扶養に入ることが可能です。扶養に入っていると、本人は保険料を支払うことなく、配偶者の加入している健康保険の適用を受けられます。また、厚生年金保険に加入している被保険者の配偶者は、第三号被保険者として国民年金に加入することになるため、保険料を支払うことなく、将来年金を受け取ることもできます。

この扶養範囲から外れるのが、年収130万円という金額です。年収は、アルバイトなどのかけもちや、業務委託・フリーランス、雇用保険の給付や健康保険の傷病手当金などのすべての収入を合算した金額の年間の見込み額で判断されます。

扶養から外れた場合、健康保険は国民健康保険、もしくは就業先の健康保険に加入する選択肢もあります。年金も同様に、国民年金保険料を自身で納付するか、就業先の厚生年金保険への加入が必要です。

社会保険の保険料とかかわりのある年収の目安として、「106万円の壁」があります。年収106万円とは、パートやアルバイトなどの労働者が、社会保険料の加入義務が生じる目安となる金額。ただし、これは就業先が社会保険の適用拡大の対象となる101人以上の被保険者を有する事業所であることが前提です。

年収106万円以上を稼いでいても、フリーランスや、従業員数が少なく社会保険の適用拡大の対象範囲となっていない事業所で働いている場合は、社会保険の加入義務は発生しません。年収130万円未満であれば、引き続き配偶者の社会保険の扶養に入れます。

130万円の壁を超えてしまうと、年間で20万円前後の社会保険料の支払いが発生します。そのため、配偶者の被扶養者でいられる範囲内で働こうと、働き方を制限する動きが問題視されています。短期的にみれば、130万円以下の年収で配偶者の扶養に入ることは手取りが減らないメリットがありますが、中長期的な視点でみれば、本人のキャリア形成の妨げになる可能性も。より責任のある仕事にチャレンジしたいという意欲があっても、130万円の壁があることで労働時間が制限されると、仕事に対するモチベーションが低下するかもしれません。

企業にとっても、雇用している人材が130万円の壁を意識して就業時間を制限するようになれば、人材育成や適正な人員確保の点で問題が生じるでしょう。このような事情もあって政府は、2023年6月に発表した「こども未来戦略方針」に、106万円の壁と合わせて制度の見直しに取り組む姿勢を発表しました。

参考:アルバイト・パートとは――労働条件のルールや給与からの社会保険料・源泉徴収を解説|日本の人事部

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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この記事ジャンル 雇用管理

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