無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与支払い日変更に伴う雇用契約書の更新について

お世話になります。
社員5名以下の小さな会社です。
これまで正社員とパートの給与支払い日を分けていたのですが(共に末締め、翌15日と20日払い)、業務効率化のために翌15日払いに一本化することを考えています。
就業規則にはもともと「翌15日」という記載しかなかったため、変更は必要なさそうなのですが、パートさんの入社時に交わした雇用契約書に「翌20日」という記載があります。
雇用契約書を結びなおす必要がありますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

投稿日:2021/01/12 12:28 ID:QA-0099748

しょしんしゃさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

支払日が前倒しになるのは通常不利益とならないはずですので、対象者も少ないのであれば説明の上で統一してはいかがでしょうか。雇用契約ではなく就業規則に記載されている給与支払日は修正すべきです。

投稿日:2021/01/12 17:15 ID:QA-0099761

相談者より

就業規則に既に記載の「翌15日」に揃える予定ですので、齟齬がなくなるという解釈で宜しいでしょうか。ご回答ありがとうございました!

投稿日:2021/01/13 13:31 ID:QA-0099802大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重要な労働条件の変更内容といえますので、当然に契約書を再締結されるべきです。

さらに、雇用契約書で20日払いであっても、就業規則で15日払いとなっていればこちらが優先適用されますので、いずれにしましても全て15日払いで運用される事が必要といえます。

投稿日:2021/01/12 23:12 ID:QA-0099771

相談者より

給与支払い日が労働条件の重要項目である点、契約書よりも就業規則が優先される点、再認識致しました。
ご回答ありがとうございました!

投稿日:2021/01/13 13:34 ID:QA-0099803大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あえて雇用契約を新たに結び直す必要まではありません。

こんな場合は、労働条件変更契約書(通知書でも可)という形で、変更事項のみを記載した書面を作成交付すればよく、既存の雇用契約書とセットで保管しておくことで大丈夫です。

投稿日:2021/01/13 09:00 ID:QA-0099777

相談者より

労働条件変更契約書(通知書)という手段がある旨、知ることが出来良かったです。ご回答大変ありがとうございました!

投稿日:2021/01/13 13:36 ID:QA-0099804大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ