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雇用契約書の押印について

雇用契約書の押印について、会社側の印が無い場合、どの様なリスクが会社側にあると考えられますでしょうか。また、このような場合の判例がありましたらご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/05 16:59 ID:QA-0137311

YYYさん
広島県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の印が無い場合ということですが、
はじめから会社印を省略されたいのか、あるいは印漏れのケースなのかにもよります。

雇用契約書の形式をとるのであれば、労使双方署名あるいは記名捺印としておく必要があります。
省略をお考えであれば、契約書ではなく、労働条件通知書となります。

印漏れであれば、会社は内容を確認しているのかともなります。

雇用契約書がないケースの争いはありますが、印が無いだけの判例は見当たりませんでした。

投稿日:2024/04/05 18:15 ID:QA-0137317

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特にこのような場合の判例については存知上げませんが、契約書の効力に関しましては形式よりも実際の事情等が重視されますので、押印がないからといって文書の内容が直ちに無効になるものではございません。また、使用者直筆の署名が有れば押印については不要とされます。

但し、平素は押印されているにも関わらず、雇用契約書のみされていないというのでは従業員側の不信感を招く可能性がございますし、その辺はきちんと原則通り記名押印の手続きをされておかれるべきといえます。

投稿日:2024/04/07 21:58 ID:QA-0137339

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

押印がなくともサインがあるなど、実態での判断となるでしょう。
法律の専門ではないので判例は存じませんが、他の契約書も押印省略など他の扱いや、何より本人の認識が問われます。
トラブル時には言った言わないの証明において、手間がかかるリスクが一番のように思います。

投稿日:2024/04/08 13:16 ID:QA-0137362

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約は、「労務の提供」と「報酬の支払い」に関して、労使双方の意思が合致すれば、口頭でも成立するものであり、雇用契約書の作成は、法律上、義務づけられているものではありません。(労契法4条2項)

そういう観点からいえば、会社印がないからという理由で契約自体が無効となるわけでもなく、特に問題はないといえるでしょう。

残念ながら、判例は見当たりません。

投稿日:2024/04/08 13:48 ID:QA-0137365

回答が参考になった 0

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