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雇用契約は週5日で6日目に有給取れますか?

タイトルどおりです。

投稿日:2024/07/03 14:51 ID:QA-0140473

マーボーさん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給取得は権利なので、付与されている以上は取得できるはずですが、その他細かい雇用条件は不明ですので、まずは契約を参照して下さい。

投稿日:2024/07/03 16:46 ID:QA-0140481

相談者より

回答ありがとうございます。会社の言い分は雇用契約の週の勤務日数が5日間なので、6日目に有給は取れないとのこと。
法律で決まってるのかなと…

投稿日:2024/07/04 05:17 ID:QA-0140502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働義務の無い日に重ねて休暇を取得する事は論理的に不可能ですので認められません。

従いまして、ご文面の「6日目」が週の休日という意味でしたら、有給休暇の取得は不可となります。

投稿日:2024/07/03 22:46 ID:QA-0140497

相談者より

ご回答、ありがとうございます。納得出来ました。ちなみに、6日目に有給ではなく出勤した場合は休日出勤となり、勤務は可能でしょうか?
重ね重ねの質問になりますが、ご回答頂けましたら幸いです。

投稿日:2024/07/04 10:09 ID:QA-0140517大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇は、労働義務のある日にしか取得できません。

週の所定労働日が5日であれば、その5日が労働義務のある日ということになります。

投稿日:2024/07/04 05:57 ID:QA-0140503

相談者より

ご回答ありがとうございます。納得出来ました。

投稿日:2024/07/04 10:10 ID:QA-0140518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は労働日に対して取得するものです。

ですから、
週5勤務であれば、6日目は労働日ではありませんので、
有休は取得できません。

投稿日:2024/07/04 07:18 ID:QA-0140507

相談者より

ご回答、ありがとうございます。納得出来ました。

投稿日:2024/07/04 10:12 ID:QA-0140519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「6日目に有給ではなく出勤した場合は休日出勤となり、勤務は可能でしょうか?」
― 御社就業規則で休日勤務の定めがなされており、36協定の締結及び必要な割増賃金も適正に支給されていれば可能です。

投稿日:2024/07/04 11:02 ID:QA-0140522

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。当社は36協定締結しておりますし、休日出勤の割増もあります。
6日目の有給が認められないのに、休日出勤は良い意味が分からなかったので、理解出来ました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/04 15:46 ID:QA-0140531大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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